
ペットに関する手続き
猫や小鳥といった小動物のペットは、引越しに伴う手続きは特に必要ありませんが、犬については飼い主の登録変更手続きが必要です。 また国から指定動物に指定されているペット(人が危害を与える可能性のあるほ乳類、爬虫類、両生類など)は、都道府県の管轄になります。
新規に引越しした住所の都道府県に設置されている動物保護センターあるいは動物愛護相談センターなどに確認してください。
この記事の目次
飼い犬の登録変更
新規に引越しした住所の市区町村役所または保健所で飼い犬の登録変更手続きを行えば、新しい鑑札が交付されます。 引越しする前の住所地ではとくに手続きは必要ありません。
また、どうしても引越しにペットを連れて行けない場合は、動物管理事務所に相談するか引き取り手を探すことになりますが、飼い主の責任上、 これはあくまでも最後の手段と考えたいものです。
届出をする人 | 飼い主 |
用意するもの | それまで住んでいた場所で交付された飼い犬の鑑札(紛失した場合は再交付扱い)、狂犬病予防注射済証、印鑑 |
届出の期間 | 引越しした日から30日以内 |
届出をする場所 | 新規に引越しした住所の市区町村役所または保健所 |
飼い犬の登録料 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 |