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敷金の精算

敷金の精算

敷金というのは、賃貸物件を借りる際に物件の損傷や賃料の滞納などによる貸主の損害を担保するために、契約時に借主から貸主に交付される金銭です。
借主は引越しするにあたって、この敷金を用いて借りた部屋を「借りた時の状態に回復して」明け渡さなくてはなりません。

たいていは借主の引越し後に、部屋のクリーニングや補修を終えた段階で管理する不動産会社や貸主から連絡が来て、敷金の精算を行います。 この「借りた時の状態に戻す」という表現が実は厄介で、得てして借主と貸主の意識のズレからトラブルの原因になります。
以下では、「借りた時の状態に戻す」という言葉の一般的な見解を解説しておきましょう。

一般的な見解

建物は時間の経過だけでも老朽化します。
つまりたとえ誰も住んでいなかったとしても、建物の価値は少しずつ減少していくわけです。
そのため、借り主が契約に従った用い方をした上でその状態になったのだとすれば、 たとえ引越してきた時より悪くなっていても「借りた時の状態に戻す」必要はないというのが、判例や学説の見解です。
たとえば、壁や床の黒ずみ、日焼け、クリーニングで落ちる程度のタバコのヤニといった汚れや、 家具を置いでできたへこみ、エアコンのビス跡、ポスターの跡、画鋲の跡、網戸の剥がれ、 水道パッキンの磨耗といったものはその範疇の含まれると考えてよいでしょう。
逆に、壁に作り付けの棚を吊るなど、物件に明らかな改造などをした場合や、借り主の不注意から発生した破損などは元の状態に戻す必要があります。
また、通常の使用をしていても、エアコンからの水漏れを放置したままにした結果発生した壁の腐食や、 結露の放置によってできたカビやシミなどに関しては、費用負担を求められることもあるようです。

トラブルになった場合には

まずは冷静な話し合いが必要です。お互いが感情的になってしまえば、まとまる話もまとまりません。
引越しのときになってもめるのも、お互いに不愉快なものです。
けれども、そのうえでどうしても折り合いがつかない状況になってしまったときは、 各自治体にある消費生活総合センターに相談や少額訴訟制度や民事調停を利用するということも考えられます。