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引っ越しによる駐車場の解約手続き|手順・必要書類を解説!

引っ越しによる駐車場の解約手続き|手順・必要書類を解説!

新生活を始めるときには、ライフラインの開通や引っ越し業者の手配などさまざまな手続きがありますよね。車両を所有している方は、現在使用している駐車場の解約や新居での駐車場の契約も必要となります。これら解約や契約の手続きは、事前に管理会社に問い合わせる必要があります。「うっかり忘れて手続きが直前になってしまった!」ということがないように、解約を伝える時期の目安や手続きについてご紹介します。

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駐車場の解約を伝える時期の目安

引っ越しが決まったら、どのタイミングで駐車場の解約を伝えれば良いのでしょうか?駐車場が個人経営であるか、法人経営であるかにわけてご紹介していきます。

個人経営の駐車場

個人が経営する駐車場の場合、解約は引っ越しの1カ月前までに告知するのが一般的です。
引っ越しの直前や月末に伝えると、翌月の駐車場代を請求されることもあるので注意しましょう。
トラブルの原因となるため、引っ越しが決まった段階で早めに伝えると安心です。

法人経営の駐車場

法人経営の駐車場の場合、賃貸借契約書の「解約予告の告知期限」に規定が定められていることが一般的です。記載内容により、解約を申し出る時期が引っ越し1カ月前という場合や、2~3カ月前となっている場合もあります。賃貸借契約書に解約予告の告知期限が記載されていない場合、3カ月前までに告知をしましょう。

駐車場を解約する手続き

駐車場を解約するには、以下の手順で手続きを進めましょう。注意すべきポイントも一緒にご紹介します。

オーナーや管理会社所定の解約書類を使用する

駐車場が個人経営の場合、オーナーに必要な解約書類や手続きについて、直接問い合わせます。解約手続きが法人経営とは異なる場合があるため注意が必要です。

法人経営の場合、管理会社に解約の旨を連絡し、所定の書類(駐車場使用契約解約届、駐車場解約申込書など)を準備します。書類への記入・捺印が済んだら、管理会社の窓口で手続きするか、郵送で書類を送付して手続きを完了させましょう。

日割り計算に対応しているか確認する

月極・月単位で賃貸借契約を結んでいる場合、料金が日割り計算には対応していないことが一般的です。ただし「契約開始月」や「満期解約月」のみ日割り計算とする契約もあるため、支払い内容を確認しましょう。「1カ月に満たない期間の賃料」について、賃貸借契約書に記載がないか確かめることも重要となります。
また、月極駐車場では契約時に敷金を払っている場合、解約したら敷金が戻ってくる場合もあるため、調べてみましょう。

駐車場を解約した後の手続き

車両の使用を続ける場合は、解約後にもいくつかの手続きが必要となります。新居近くで新たに駐車場を契約する際に必要な書類と、その流れをお伝えします。

新居で新たに駐車場を契約する

車両を使い続ける場合、新居でも駐車場契約が必要ですね。
まずは契約したい駐車場を見つけ、管理会社や不動産会社、オーナーに連絡することから始めます。
駐車場は新居から直線距離で2km以内を選ぶようにします。なぜなら「車両保管場所証明書」、いわゆる車庫証明書を取るための保管場所の条件として、自宅から2km以内という規定があるためです。
希望の駐車場の契約内容を確認したら所定の申込書類に記入・捺印し、必要書類とともに提出します。必要書類には、運転免許証のコピー、車検証のコピー、証明書などがあります。不備がないように注意しましょう。

車庫証明書の住所変更手続きを行う

新規駐車場の契約に必要な車庫証明書の住所変更は、引っ越し後15日以内に管轄の警察署で行います。運転免許証の住所変更手続きと同時に届け出ると、労力が少なく済ませることができますよ。

車庫証明書の住所変更手続きに関する必要書類は、以下の通りです。

保管場所使用承諾証明書

賃貸の駐車場の場合必要となります。管理会社やオーナーに発行してもらいます。
駐車場が自分の土地や建物の場合、代わりに「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」が必要となります。

車両保管場所届出書

車両の保管場所を確保しているという書類です。車庫のある住所を管轄する警察署に提出します。
ちなみに軽車両は車庫証明書がなくても登録可能ですので、住所変更手続き後に届け出ます。
また「保管場所届出義務適用除外地域」と呼ばれる車庫証明が不要となる地域があります。こちらも併せて確認するとよいでしょう。

保管場所標章交付申請書

車両保管場所標章とは、車庫証明書が交付された車両だということを証明するステッカー(標章)です。車庫証明書とともに発行されます。車の後面ガラスに、後ろから見やすく貼付します。オープンカーなど後面ガラスがない車両の場合は、車の左側面に見やすく貼る必要があります。

保管場所の所在図、配置図

自宅(本拠)と駐車場の位置関係、距離を図に現したものです。車庫証明書を提出する際に必要となります。居住地と保管場所が2km以内であることがわかるように直線で結び、距離を記載します。手描きの場合と別途に地図を作成する場合がありますが、いずれにせよわかりやすい目印を載せるようにしましょう。

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引っ越しの際には、ライフラインの開通や引っ越し業者の手配のほか、駐車場の解約・契約を事前に済ませておかなければならないことについてお伝えしました。しかし、新生活の始まりには各所への手続きや準備などで時間に追われがち。

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