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引っ越しの際役所で行う手続き一覧!住所変更手続きの方法・持ち物を解説

引っ越しの際役所で行う手続き一覧!住所変更手続きの方法・持ち物を解説

引っ越しの前後は、転居届や転出・転入届の提出から、健康保険や国民年金、マイナンバーカードの住所変更まで、市町村役場で行う手続きが多くあります。
これらの手続きは、チェックリストを作成して進めると、抜け漏れを防いで効率よく済ませることができます。
また、状況によっては給付金の対象となる場合も。
この記事では、引っ越し時に役所でやることや、給付金申請の方法をご紹介します。
手続きを一括で行える便利なサービスも紹介しますので、引っ越しを控える方は、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次

あわせて読みたい引っ越しTips

◆引っ越しの手続き一覧表!チェックリストで時期別にやること、順番、必要書類を解説
◆郵便物を引っ越し先に転送!郵便転送サービスの申し込み・延長方法を解説

引っ越し時役所でやること一覧リスト

まずは、引っ越しの際に役所で行う手続きの種類・時期を一覧にしてご紹介します。引っ越しでは、住所変更手続きをはじめとして、役所でさまざまな手続きを行う必要があります。このリストを使って、ご自身が対象となる手続きについて確認し、漏れなく進めていきましょう。

<必ず行う手続き>

手続きの種類 手続きのタイミング
「転居届」あるいは「転出届・転入届」の提出 引っ越し日から14日以内
マイナンバーカードの住所変更 引っ越し日から14日以内
※転入届提出後90日以内に手続き完了しないとマイナンバーカードが失効する

<該当する場合に必要な手続き>

手続きの種類 手続きのタイミング
印鑑登録の住所変更 規定なし
国民健康保険の住所変更 引っ越しから14日以内
国民年金の住所変更 引っ越しから14日以内
介護保険の住所変更 引っ越しから14日以内
犬の登録 規定なし

<妊娠中または子どもがいる場合に必要な手続き>

手続きの種類 手続きのタイミング
健康診査費用補助券の再発行 自治体により異なる
児童手当の住所変更 転出予定日から15日までに完了するのが望ましい
保育園や幼稚園の転園手続き 転園先が決まり次第すぐ
公立の小中学校の転校手続き 転校先が決まり次第すぐ

<給付金の対象者が役所で行う手続き>

手続きの種類 手続きのタイミング
結婚新生活支援事業の手続き 自治体により異なる
住宅確保給付金の手続き 離職廃業から2年以内
もしくは、給与を得る機会が離職廃業と同程度まで減少している場合

役所での手続きは引っ越し2週間前~引っ越し後2週間が基本!

引っ越しに伴う役所での手続き期間の多くは、引っ越しの日から換算して、前後2週間に設定されています。直前に慌てないように、余裕をもって手続きをしましょう。

手続きの順番としては、まず引っ越し前に旧居の役所で「転出届の提出」「印鑑登録の廃止申請」「国民健康保険の資格喪失手続き」などを行います。
続いて引っ越し後に、新居の役所で「転入届の提出」「印鑑登録証の発行」「国民健康保険の加入手続き」「マイナンバーカードの住所変更」などを行います。

なお、引っ越し後には、新住所が記載された住民票の写しを複数枚取得しておきましょう。例えば、以下のような手続きに、住民票の写しが必要になります。

  • 運転免許証の住所変更
  • 銀行口座の登録変更
  • 学校の手続き(子どもがいる場合)

役所の手続きは土日でも対応している場合あり

自治体によっては、土日でも一部の窓口を利用できる場合があります。お住まいの自治体や引っ越し先の自治体のホームページを見て、土日窓口があるかを確認してみましょう。

委任状があれば代理人でも手続き可能な場合あり

引っ越しの際に役所で行う手続きは、本人ができない場合、代理人による手続きが可能です。代理人が手続きする場合は、委任状や身元確認書類が必要になります。それぞれの手続きの必要書類に関しては後述するので、確認してください。

<代理人による手続きが可能>

  • 転居届
  • 転出届、転入届
  • マイナンバーカード
  • 印鑑登録
  • 国民健康保険
  • 国民年金
  • 介護保険
  • 健康診査費用補助券の再発行
  • 結婚新生活支援事業の手続き
  • 住宅確保給付金の手続き・児童手当の住所変更
  • 保育園や幼稚園の転園手続き
  • 公立の小中学校の転校手続き

※正確には各自治体に確認が必要

ペットの犬の登録事項変更は原則代理人による手続きができません。
また、マイナンバーカードの代理人(任意代理人)による手続きについては、代理人からの手続き申請を受付後、市役所から申請者あてに郵送する「照会書兼回答書」を必要書類と共に持参することを命じている自治体が多いです。そのため、基本的に即日で手続きを完了することはできませんので、注意しましょう。

引っ越しする人全員が役所で行う手続き

転居届の提出と、転出・転入届の提出は、引っ越し時に必ず行う手続きです。忘れず早めに手続きを行いましょう。
同一市区町村内での引っ越しの方は「転居届」、市町村をまたぐ引っ越しの方は「転出・転入届」の項目をご覧ください。

転居届【同じ市区町村内での引っ越しの場合】

同じ市区町村内で引っ越したときは、転居届を役所・役場に提出する必要があります。住民異動届は、引っ越す前の管轄自治体で配布されているものを使い、引っ越し日から14日以内に提出しましょう。期限日までに転居届を提出しなかった場合、5万円以下の過料(罰金)を科されたり、引っ越し先の地域のサービスを受けられなかったりすることがあります。

転居届の申請方法については、「転出届・転入届・転居届の手続きに必要なものと提出方法を解説!」の記事でも解説していますので、ぜひご覧ください。

手続きの期限や手続き場所などは以下のとおりです。市区町村によって流れや持ち物が異なるため、手続き前にお住まいの市区町村の役所のホームページをご確認ください。

■転居届

手続きが必要になる条件
同じ市区町村で引っ越しをした場合
期限
転居日から14日以内
手続き場所
市町村役場

■転居届提出の持ち物

本人の場合の持ち物
住民異動届
本人確認書類
(運転免許証やパスポートなど)
マイナンバーカード
(交付されている方のみ)
国民健康保険証
(国民健康保険に加入する自営業者などのみ)
高齢者医療受給者証
(70歳~74歳の人のみ)
乳幼児医療証
(乳幼児がいる人のみ)

 

代理人の場合の持ち物
代理人の本人確認書類
委任状
マイナンバーカード
(交付されている方のみ)
国民健康保険証
(国民健康保険に加入する自営業者などのみ)
高齢者医療受給者証
(70歳~74歳の人のみ)
乳幼児医療証
(乳幼児がいる人のみ)
代理人の印鑑
本人(委任者)の本人確認書類のコピー

転出・転入届【他の市区町村への引っ越しの場合】

他の市区町村へ引っ越しする場合、引っ越し前に転出届を、引っ越し後に転入届を提出します。手続きは引っ越し日から14日以内と期限が定められ、違反者には罰金5万円が科されるため注意しましょう。

なお、引っ越し先の役所で転入届を提出するには、転出届を提出したときに発行される転出証明書が必要となるので注意してください。

手続きの期限や持ち物などは以下のとおりです。市区町村によって流れや持ち物が異なるため、手続き前にお住まいの市区町村の役所のホームページをご確認ください。
また、マイナンバーカードを所有している人は、マイナポータルからオンラインで転出届の提出と、転入届(転居届)提出手続きの予約(来庁予約)が可能です。詳しくは、マイナポータルのホームページをご覧ください。

■転出届

手続きが必要になる条件
他市区町村へ引っ越しする場合
期限
転出日14日前から当日まで
手続き場所
市町村役場

 

■転出届提出の持ち物

本人の場合の持ち物
本人確認書類
印鑑
住民票や被保険者証など、新住所が記載された書類
国民健康保険証
(国民健康保険に加入する自営業者など)
高齢者医療受給者証
(70歳~74歳の方)
乳幼児医療証
(乳幼児がいる対象)

 

代理人の場合の持ち物
代理人の本人確認書類
委任状
代理人の印鑑
本人(委任者)の本人確認書類のコピー

■転入届

手続きが必要になる条件
他市区町村へ引っ越しする場合
期限
転入日から14日以内
手続き場所
市町村役場

■転入届提出の持ち物

本人の場合の持ち物
転出証明書
本人確認書類
印鑑

代理人の場合の持ち物
代理人の本人確認書類
委任状
代理人の印鑑
本人(委任者)の本人確認書類のコピー

転出と転入の手続きについては以下の記事でも詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
◆転出届の提出はいつからいつまで?期日・手続き方法・必要書類を解説!
◆転入届は引っ越し前に提出できる?転居前後の手続きの流れを解説

マイナンバーカードの住所変更

マイナンバーカードを持っている場合、引っ越し時にマイナンバーカードの住所変更手続きが必要です。手続きは14日以内に手続きを行います。転入届を出していたにもかかわらず90日以内に住所変更手続きを行わなかった場合は、マイナンバーカードが失効してしまいます。忘れず手続きを行いましょう。

なお、顔写真がついていない「マイナンバー通知カード」は2020年5月に廃止されました。そのため、マイナンバー通知カードの住所変更手続きは不要です。

手続きの期限や持ち物などは以下のとおりです。市区町村によって流れや持ち物が異なるため、手続き前にお住まいの市区町村の役所のホームページをご確認ください。

■【同じ市区町村へ引っ越す場合】マイナンバーカードの住所変更

手続きが必要になる条件
同じ市区町村へ引っ越しする場合
期限
転居日から14日以内
手続き場所
市町村役場

■【同じ市区町村へ引っ越す場合】マイナンバーカードの住所変更の持ち物

本人の場合の持ち物
マイナンバーカード
4桁の暗証番号
本人確認書類

 

代理人の場合の持ち物
代理人の本人確認書類
委任状
代理人の印鑑
本人(委任者)の本人確認書類のコピー

■【他の市区町村へ引っ越す場合】マイナンバーカードの住所変更

手続きが必要になる条件
他市区町村へ引っ越しする場合
期限
転入日から14日以内
手続き場所
市町村役場

■【他の市区町村へ引っ越す場合】マイナンバーカードの住所変更の持ち物

本人の場合の持ち物
マイナンバーカード
4桁の暗証番号
本人確認書類

 

代理人の場合の持ち物
代理人の本人確認書類
委任状
代理人の印鑑
本人(委任者)の本人確認書類のコピー

引っ越しに伴うマイナンバーカードの手続きについては「引っ越しでマイナンバーカードも変更が必要?手続きの流れと注意点を解説」でも詳しく解説しています。

マイナンバーがあるとさまざまな手続きの本人確認書類として使えるほか、社会保障・税金・災害対策に関する行政手続きがスムーズに行えるようになりますので、失効しないよう、期限内に手続きを済ませておきましょう。

また、引っ越しでは、役所関連に加えて、電気、ガス、水道などのライフラインの引っ越し手続きも行う必要があります。「引越れんらく帳」を利用するとライフラインの手続きをインターネット上でまとめて行うことができます。引っ越しの手間や時間を節約したい方は、ぜひご利用ください。

印鑑登録をしている人が役所で行う手続き

他の市区町村に引っ越す場合には、役所に登録した印鑑(実印)の廃止・登録手続きが必要です。 また、同一の市区町村への引っ越しでも、①政令指定都市内で別の区へ引っ越しする場合②東京23区内での引っ越しの場合は、手続きが必要となる可能性があるため注意しましょう。また、印鑑登録は代理人が申請することも可能です。

手続きの流れは、引っ越し前に、旧住所の役所で印鑑登録廃止申請を行い、引っ越し後に新居を管轄する役所であらためて印鑑登録を行います。なかには、転出届の提出と同時に登録廃止を行う自治体もあります。その際は、印鑑登録証を返却するだけで構いません。詳細な手続き方法については、各自治体のルールに従うようにしましょう。

ちなみに、同一の市区町村内の引っ越しでは、転居届の提出をもって印鑑登録の住所も変更されます。ただし、政令指定都市における同様の事例では、改めて手続きが必要となる自治体もあります。こちらも事前に管轄自治体に確認するようにしましょう。

手続きの期限や持ち物などは以下のとおりです。市区町村によって流れや持ち物が異なるため、手続き前にお住まいの市区町村の役所のホームページをご確認ください。

■印鑑登録の廃止・申請

手続きが必要になる条件
他の市区町村に引っ越す場合
(同一の市区町村でも例外あり)
期限
規定なし
手続き場所
市町村役場

■印鑑登録廃止申請の持ち物

本人の場合の持ち物
印鑑登録証
本人確認書類

 

代理人の場合の持ち物
印鑑登録証
代理人の本人確認書類
委任状
本人(委任者)の本人確認書類

■印鑑登録(申請時)の持ち物

本人の場合の持ち物
登録する印鑑
本人確認書類

 

代理人の場合の持ち物
印鑑登録証
代理人の本人確認書類
委任状
代理人の認印
本人(委任者)の本人確認書類

■印鑑登録(交付時)の主な持ち物

本人の場合の持ち物
印鑑登録申請書
(送付後、記載事項を記入したもの)
登録する印鑑
本人確認書類

 

代理人の場合の持ち物
印鑑登録申請書
(送付後、記載事項を記入したもの)
代理人の本人確認書類
委任状
代理人の認印
本人(委任者)の本人確認書類・本人確認書類

国民健康保険加入者が役所で行う手続き

国民健康保険の住所変更は、引っ越しする市区町村に関係なく行う必要があります。代理人による申請も可能です。
手続きの期限や持ち物などは以下のとおりですが、市区町村によって異なる場合があるため、手続き前にお住まいの市区町村の役所のホームページをご確認ください。

■【同一市区町村に引っ越す場合】国民健康保険の住所変更

手続きが必要になる条件
国民健康保険の第1号被保険者
期限
転居日から14日以内
手続き場所
市町村役場

■【同一市区町村に引っ越す場合】国民健康保険の住所変更の持ち物

本人の場合の持ち物
健康保険証
本人確認書類
印鑑

 

代理人の場合の持ち物
本人(委任者)の健康保険証
代理人の本人確認書類
委任状
代理人の印鑑

■【他の市区町村に引っ越す場合】国民健康保険の住所変更

手続きが必要になる条件
国民健康保険の第1号被保険者
期限
転居日から14日以内
手続き場所
市町村役場

■【他の市区町村に引っ越す場合】国民健康保険資格喪失手続きの持ち物

本人の場合の持ち物
健康保険証
印鑑

 

代理人の場合の持ち物
本人(委任者)の健康保険証
代理人の本人確認書類
委任状

■【他の市区町村に引っ越す場合】国民健康保険加入手続きの主な持ち物

本人の場合の持ち物
健康保険証
本人確認書類
転出証明書
印鑑

 

代理人の場合の持ち物
本人(委任者)の健康保険証
代理人の本人確認書類
転出証明書
委任状
代理人の印鑑

国民年金加入者が役所で行う手続き

国民年金に関しても引っ越し先の役所や役場で住所変更をおこなう必要があります。ただし、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合は、住民票を移動させるだけで、変更手続きが可能です。手続きは、代理人が行うことも可能です。

手続きの期限や持ち物などは以下のとおりですが、市区町村によって異なる場合があるため、手続き前にお住まいの市区町村の役所のホームページをご確認ください。

■国民年金の住所変更

手続きが必要になる条件
国民年金の第1号被保険者
(マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない場合)
期限
転入日から14日以内
手続き場所
市町村役場

■国民年金の住所変更の持ち物

本人の場合の持ち物
国民年金手帳
印鑑
本人確認書類

 

代理人の場合の持ち物
国民年金手帳
印鑑
本人(委任者)の本人確認書類
代理人の本人確認書類
委任状

介護保険加入者が役所で行う手続き

自分自身や家族が介護保険に加入している場合は、引っ越しする市区町村に関係なく行う必要があります。また、代理人による申請も可能です。

手続きの期限や持ち物などは以下のとおりですが、市区町村によって異なる場合があるため、手続き前にお住まいの市区町村の役所のホームページをご確認ください。

引っ越し先が同一市区町村の場合、転居届手続きと一緒に介護保険の住所変更を申請し、新しい介護保険被保険者証の交付を受けてください。転居前まで利用していたサービスを継続できます。

■【同一市区町村に引っ越す場合】介護保険の住所変更

手続きが必要になる条件
介護認定を受け、サービスを利用している方
期限
転居日から14日以内
手続き場所
市町村役場

■【同一市区町村に引っ越す場合】介護保険の住所変更の持ち物

本人の場合の持ち物
介護保険被保険証
本人確認書類
(個人番号の確認が必要な場合あり)

 

代理人の場合の持ち物
本人(委任者)の介護保険被保険証
本人(委任者)の確認書類
(個人番号の確認が必要な場合あり)
委任状もしくは登記事項証明書

 

都道府県や市区町村が変わる場合、まず転出届を出す役所にて「介護保険被保険者証」を返納、資格喪失手続きを行います。それにともない、新たな「介護保険受給資格証」が交付されますので、新住所の管轄自治体にて加入手続きを行ってください。

■【他の市区町村に引っ越す場合】介護保険の住所変更の持ち物

手続きが必要になる条件
国民健康保険の第1号被保険者
期限
転入日から14日以内
手続き場所
市町村役場

■【他の市区町村に引っ越す場合】介護保険資格喪失手続きの主な持ち物

本人の場合の持ち物
介護保険被保険証
本人確認書類
(個人番号の確認が必要な場合あり)

 

代理人の場合の持ち物
本人(委任者)の介護保険被保険証
本人(委任者)の確認書類
(個人番号の確認が必要な場合あり)
委任状もしくは登記事項証明書

■【他の市区町村に引っ越す場合】介護保険加入手続きに必要な主な持ち物

本人の場合の持ち物
介護保険受給資格証
本人確認書類
(個人番号の確認が必要な場合あり)
印鑑

 

代理人の場合の持ち物
介護保険受給資格証
本人(委任者)の確認書類
(個人番号の確認が必要な場合あり)
委任状もしくは登記事項証明書

介護保険の手続きについては「介護保険の住所変更とは?しない場合も!市内・市外への引っ越し手続きを解説」の記事でも詳しく解説しています。

ペット(犬または国の指定動物)を飼っている人が役所で行う手続き

犬、または国の指定動物を飼育されている方は、引っ越しの際に定められた手続きをする必要があります。それぞれの手続き方法、持ち物について解説します。

犬の引っ越し手続き

犬を飼っている方は、狂犬病予防の観点から各市区町村への登録が義務付けられています。手続き期限は市区町村によって異なりますが、なるべく速やかに行いましょう。

手続きの期限や持ち物などは以下のとおりですが、市区町村によって異なる場合があるため、手続き前にお住まいの市区町村の役所のホームページをご確認ください。

同じ市区町村に引っ越しする場合は、転居届とともに「登録事項変更届」を提出してください。

■【同一市区町村に引っ越す場合】犬の登録手続き

手続きが必要になる条件
同一市区町村に引っ越す犬を飼育されている人
期限
規定なし
手続き場所
市町村役場

■【同一市区町村に引っ越す場合】犬の登録手続きの持ち物

主な持ち物
登録事項変更届
狂犬病予防注射済証
印鑑

 

市区町村が変わる場合は、旧居の管轄自治体にて鑑札を発行してもらいます。引っ越し後、転入先の役所に鑑札を持参し、登録住所の変更手続きを行ってください。

■【他の市区町村に引っ越す場合】犬の登録手続き

手続きが必要になる条件
他の市区町村に引っ越す犬を飼育されている人
期限
規定なし
手続き場所
市町村役場

■【他の市区町村に引っ越す場合】犬の登録手続きの持ち物

主な持ち物
登録事項変更届
狂犬病予防注射済証
印鑑

国の指定動物の引っ越し手続き

人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種は、特定動物として規制の対象とされています。 特定動物を飼養している人は、引っ越しの際自治体が定める手続きを行う必要があります。手続き方法については、新居を管轄する都道府県または、政令指定都市の動物愛護管理行政担当部局に問い合わせてください。
環境省「地方自治体連絡先一覧

なお、令和2年6月1日より、特定動物を愛玩目的等で新たに飼養することは禁止されているため、手続きの対象はそれ以前に許可を得て飼養している人に限られます。

妊娠中または子どもがいる人が役所で行う手続き

妊娠中の人、または子どもがいるご家庭で必要となる手続きについて紹介します。
今回紹介する手続きとは別に、自治体独自の育児関連の制度や補助金がある場合は、別途手続き方法を確認してください。

【妊娠中の人】健康診査費用補助券の再発行

健康診査(妊婦検診)の費用補助券とは、母子手帳の交付とともに自治体が発行する補助券で、妊婦検診費用の補助を目的とするものです。「妊婦健康診査費用補助券」「妊産婦健康診査費用補助券」など、自治体によって名称は異なります。妊娠中の方で、現住所と他の市区町村へ引っ越しする場合、健康診査費用補助券の再発行が必要です。手続き方法に関しては自治体によって異なるため、各ホームページを事前に確認しておきましょう。

代理人による申請もできますが、自治体によっては、夫や夫婦の父母など代理人の条件があるため注意しましょう。

■健康診査費用補助券の再発行

手続きが必要になる条件
他の市区町村に引っ越す妊娠中の人
期限
自治体によって異なる
手続き場所
市町村役場

■健康診査費用補助券の再発行の持ち物

本人の場合の持ち物
母子手帳
残りの補助券
本人確認書類
(個人番号の確認が必要な場合あり)
印鑑

代理人の場合の持ち物
母子手帳
残りの補助券
本人(委任者)の確認書類
(個人番号の確認が必要な場合あり)
本人(委任者)の印鑑
委任状
代理人の本人確認書類

 

母子手帳の住所変更手続きについては「母子手帳の変更手続きは必要?妊婦が引っ越しの際に対応すべきこと」の記事で詳しく解説しています。

【0歳~中学生の子どもがいる人】児童手当の住所変更

児童手当とは、子育て世帯に支給される助成金のことです。他の市区町村へ引っ越す場合は、児童手当の住所変更が必要です。なお、同一市区町村での引っ越しは、転居届を提出すれば児童手当の手続きは必要ありません。

自治体によっては郵送や電子申請、代理人による手続きを受け付けている場合があるため確認してみましょう。なお、市区町村によって流れや持ち物が異なるため、手続き前にお住まいの市区町村の役所のホームページをご確認ください。

■児童手当の住所変更

手続きが必要になる条件
他の市区町村に引っ越す
0歳~中学生の子どもがいる世帯
期限
転入日から15日以内が望ましい
手続き場所
市町村役場

■児童手当の住所変更の持ち物

旧居での手続きに必要な持ち物
児童手当受給事由消滅書
印鑑

 

新居での手続きに必要な持ち物
児童手当認定請求書
印鑑
本人確認書類
普通預金通帳やキャッシュカード
健康保険証の写し
課税証明書(取得証明書)

児童手当の住所変更手続きについては「児童手当の住所変更の手続き|複雑な手順をわかりやすく解説」の記事で詳しく解説しています。

【園児の子どもがいる人】保育園や幼稚園の転園手続き

保育園や幼稚園に通っている子どもがいる場合は、保育園や幼稚園の転園手続きを行います。手続きの前に、引っ越し先で希望する保育園や幼稚園に空きがあるかどうかも確認しておきましょう。

現在とは別の保育園や幼稚園に入園する場合は、退園届を提出し、新規入園と同じ手続きを行います。引っ越し後も同じ保育園や幼稚園に通う場合は、家庭(世帯)状況/等変更届などを提出し、住所変更手続きを行ってください。

手続きの内容は保育園や幼稚園、自治体によって大きく異なるため、事前に確認しましょう。

■転園手続き

手続きが必要になる条件
保育園や幼稚園に通っている子どものいる家庭
期限
転園先が決まり次第すぐ
手続き場所
市町村役場

■転園手続きの持ち物

新規入園に必要な持ち物
入園願書
住民票
在園証明書

保育園や幼稚園の転園手続きについては、以下の記事も参考にしてください。

◆引っ越しで必要な保育園の転園手続きと、役所での確認事項とは?
◆幼稚園を転園する方法とは?引っ越しで必要な手続きや注意点を解説

【小中学生の子どもがいる人】公立の小中学校の転校手続き

ご家庭に小学生の子どもがいる場合は、小学校の転校手続きが必要です。

手続きでは、まず在学中の学校に転校の旨を伝え、在学証明書および教科書給与証明書を発行してもらいます。その後、住民移動手続きの際に、市役所の担当窓口で「転入学通知書」を受け取ってください。前の学校で発行してもらった2点の証明書とともに、新しい学校に提出することで、手続きが完了します。ただし、引っ越し先の市区町村によって手続き方法が異なる場合があるため、事前に確認しましょう。

■小中学校の転校手続き

手続きが必要になる条件
小学校に通っている子どものいる家庭
期限
転校先が決まり次第すぐ
手続き場所
市町村役場

■小中学校の転校手続きの持ち物

新規入学に必要な持ち物
在学証明書
教科書用図書給与証明書
転入学通知書

転校手続きは地域や公立か私立によって異なるため、事前に転校先に確認しておきましょう。小学校の転校手続きについて詳しく知りたい方は「小学校を転校する際の手続きと準備しておいたほうが良いことを解説!」の記事をご覧ください。

また、高校の転校手続きについては欠員の確認や入学試験が必要になるため、引っ越し先の教育委員会に連絡する必要があります。高校の転校手続きについて詳しく知りたい方は「高校の転校手続きの流れ│転入先を決める際の注意点と準備するもの」をご覧ください。

給付金の対象者が役所で行う手続き

国や自治体はさまざまな給付金を設けており、その中には「結婚新生活支援事業」や「住宅確保給付金」など、引っ越しに関連したものがあります。
自治体によってほかの給付金を設けている場合もありますが、ここでは代表例として、引っ越し時に行う「結婚新生活支援事業」「住宅確保給付金」の手続きについてご紹介します。

結婚新生活支援事業の手続き

「結婚新生活支援事業」は結婚にかかる費用に対して、国が支援を行う事業です。主に新居の購入費や新居への引っ越し費用が支援の対象となります。結婚式費用や家具家電の購入費用は補助の対象となりませんので、ご注意ください。
結婚新生活支援事業には、「一般コース」と「都道府県主導型市町村連携コース」の2種類があります。

■結婚新生活支援事業(一般コース)

手続きが必要になる条件
夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下かつ、
世帯所得400万円未満(世帯年収約540万円未満に相当)の新規に婚姻した世帯
補助上限額
1世帯当たり30万円
補助率
1月2日
期限
自治体によって異なる
手続き場所
市町村役場

■結婚新生活支援事業(一般コース)の申請の持ち物

主な持ち物
補助金交付申請書
結婚届受理証明書
入籍後の戸籍謄本
住民票の写し
所得証明書
新居に関する書類(契約書等)
振込口座がわかる書類
税金滞納が無いことを証明する書類

■結婚新生活支援事業都道府県(主導型市町村連携コース)

手続きが必要になる条件
夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下かつ、
世帯所得400万円未満(世帯年収約540万円未満に相当)の新規に婚姻した世帯
補助上限額
夫婦ともに29歳以下:60万円
上記以外:30万円 (いずれも1世帯当たり)
補助率
2月3日
期限
自治体によって異なる
手続き場所
市町村役場

■結婚新生活支援事業都道府県(主導型市町村連携コース)の申請の持ち物

主な持ち物
補助金交付申請書
結婚届受理証明書
入籍後の戸籍謄本
住民票の写し
所得証明書
新居に関する書類(契約書等)
振込口座がわかる書類
税金滞納が無いことを証明する書類

結婚新生活支援事業については「新婚世帯は補助金がもらえる?「結婚新生活支援事業」と申請方法を解説」にも詳しくまとめています。申請を考えている方は、ぜひご一読ください。

住宅確保給付金の手続き

「住宅確保給付金」は離職や廃業などにより引っ越しせざるを得なくなったとき、引っ越し費用などに支払われる給付金です。支援金額の上限は自治体ごとに定められており、家賃の3か月分の支給が得られます。

■住宅確保給付金

手続きが必要になる条件
離職・廃業後2年以内
もしくは給与などを得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している方
期限
条件が満たされている場合
手続き場所
市町村の「生活困窮者自立相談支援機関」

■住宅確保給付金の手続きの持ち物

主な持ち物
申請書
身分証
収入証明
預貯金残高がわかる書類
預貯金残高がわかる書類

住宅確保給付金の詳しい手続きの流れや相談窓口については、厚生労働省のホームページで解説されています。
厚生労働省生活支援特設ホームページ「住宅確保給付金

主要都市の役所の連絡先

役所で行う手続きは、自治体ごとに異なる場合があります。必要書類や申請期間などもそれぞれ定められていることがあるため、二度手間にならないよう、あらかじめ自治体に連絡して確認しておきましょう。主要都市の役所の連絡先は以下のとおりです。

北海道札幌市役所:011-211-2111
https://www.city.sapporo.jp/

宮城県仙台市役所:022-261-1111
https://www.city.sendai.jp/

愛知県名古屋市役所:052-961-1111
https://www.city.nagoya.jp/

東京都新宿区役所:03-3209-1111
http://www.city.shinjuku.lg.jp/

東京都中野区役所:03-3389-1111
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/

東京都杉並区役所:03-3312-2111
https://www.city.suginami.tokyo.jp/

大阪府大阪市役所:06-6208-8181
https://www.city.osaka.lg.jp/

兵庫県神戸市役所:078-331-8181
https://www.city.kobe.lg.jp/

広島県広島市役所:082-245-2111
https://www.city.hiroshima.lg.jp/

福岡市北九州市役所:093-582-2525
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/

役所で行う以外の引っ越し手続きは?

引っ越しの際は、役所での届け出以外にも、ライフラインの手続きや、警察署や会社などで行う手続きも多くあります。
例えば、以下のような手続きが必要です。

  • 賃貸物件や駐車場の解約と、新規契約手続き
  • 不用品回収
  • インターネット、テレビ、電話、水道、ガスなどのライフライン手続き
  • 勤務先、通学先での住所変更手続き
  • 保険や銀行などの住所変更手続き
  • 運転免許証の住所変更、車庫証明、自動車の登録変更など

これらの手続きについては、「引っ越しの手続き一覧表!チェックリストで時期別にやること、順番、必要書類を解説」「【引っ越しやることチェックリスト】手続きの順番・荷造りなど総まとめ」に詳しくまとめています。役所の手続きと併せてリストで確認できるので、ぜひご活用ください。

引っ越しの手続きは煩雑ですが、一つでも忘れるとスケジュールに狂いが出たり、過料が発生したりすることがあります。例えば転入届・転居届・転出届は、引っ越し後14日以内に届け出を行わないと、5万円以下の過料に処されるとされています。
引っ越し手続きの抜け・漏れがないように、チェックリストで確認しておきましょう!

電気・ガス・水道の手続きは「引越れんらく帳」から一括で完了!

引っ越しの際は、転居届もしくは転出・転入届、マイナンバーカードの住所変更手続きのほか、各人の状況に応じてさまざまな役所での手続きが発生します。

また、本記事で紹介した手続き以外にも、引っ越しの際に必要となる手続きはたくさんあります。電気・ガス・水道などのライフラインに関する手続きを簡単に済ませたい人には、「引越れんらく帳」の利用がおすすめです。「引越れんらく帳」は、インターネットでライフラインの手続きを一括で完了できる便利なサービス。引っ越しの手続きに関する負担を少しでも軽減したい方は、ぜひチェックしてみてください。

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