引っ越し時に必要な車庫証明の手続きとは?住所変更期限や必要書類を解説
引っ越しをするときは、運転免許証や車検証と同様に、車の車庫証明(正式名称:自動車保管場所証明書)の住所変更手続きも必要です。この記事では、車庫証明の住所変更が必要な理由から、必要書類、手続きの期限と流れ、費用、2025年4月の法改正でどこが変わったかまで、順番にわかりやすく解説します。
引っ越し後の車庫証明(自動車保管場所証明書)の住所変更は、新しい保管場所を管轄する警察署に「自動車保管場所証明申請書」を提出して行います。手続き期限は住所変更(保管場所変更)から15日以内で、必要書類は保管場所が持ち家か賃貸かによって異なります。交付までは申請から3〜7日程度かかるため、免許証や車検証など他の車関連手続きとあわせて、早めに準備を進めましょう。これらの手続きは、引越れんらく帳でまとめて管理できます。
(出典:警視庁「保管場所手続とは」)
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この記事の目次
引っ越したら車庫証明の住所変更はなぜ必要?
自動車の保有者は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(車庫法)により、保管場所または使用者の住所が変わったときは、変更した日から15日以内に、変更後の保管場所を管轄する警察署長へ届け出ることが義務付けられています。保管場所(駐車場)そのものは変わらなくても、使用者の住所だけが変わった場合も、この届出の対象になります。
(出典:自動車の保管場所の確保等に関する法律 第7条(e-Gov法令検索))
手続きをしないとどうなる?(罰則・車庫飛ばしのリスク)
届出をしなかった場合や、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科される可能性があります。また、実際に使用する場所とは異なる場所を保管場所として申請する、いわゆる「車庫飛ばし」に該当すると判断された場合は、より重い20万円以下の罰金が科される可能性があります。ただし、期限を1日過ぎたら即座に罰則が科されるというものではありません。うっかり忘れていた場合は、気づいた時点で速やかに手続きを行いましょう。
(出典:自動車の保管場所の確保等に関する法律 第17条(e-Gov法令検索))
車庫証明の住所変更が不要なケースもある
人口の少ない一部の地域は「保管場所届出義務の適用除外地域」に指定されており、車庫証明(保管場所届出)の手続きが不要な場合があります。どの地域が対象になるかは都道府県ごとに個別に定められているため、対象かどうかは保管場所を管轄する警察署や、都道府県警察のWebサイトで確認しておくと安心です。「引っ越し先が対象地域かもしれない」と思った方も、思い込みで判断せず、必ず事前に確認しましょう。
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車庫証明の住所変更に必要な書類一覧【持ち家・賃貸別】
車庫証明の住所変更に必要な書類は、以下の通りです。保管場所(駐車場)が持ち家か賃貸かによって、一部の書類が異なります。また、申請書に書いた住所と、実際に車を使用する場所が違う場合は、以下の書類に加えて住んでいる場所を証明する書類も必要になります。
共通で必要な書類
以下の3点は、保管場所の種類にかかわらず共通で必要です。
| 書類名 | 概要 |
| 自動車保管場所証明申請書 (軽自動車は自動車保管場所届出書) |
警察署の窓口、または各都道府県警察のWebサイトから入手できます。 |
| 保管場所の所在図・配置図 | 保管場所周辺の地図と、駐車スペースの寸法・位置を示す図面です。 |
| 駐車場を使う権利があることを示す書類 | 持ち家か賃貸かによって用意する書面が異なります。詳細は次の項目をご覧ください。 |
持ち家(自己所有地)の場合:保管場所使用権原疎明書面(自認書)
保管場所が申請者自身の所有する土地や建物である場合は、「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を提出します。これは、その土地・建物が自己の所有であることを、申請者自身が記入して証明する書類です。
賃貸駐車場の場合:保管場所使用承諾証明書
月極駐車場や、賃貸物件に付属する駐車場を利用している場合は、「保管場所使用承諾証明書」が必要です。この書類は、駐車場の管理会社・大家さん・地主さんなど、保管場所の権利者に発行してもらいます。警察署によっては、駐車場に関する契約内容が確認できる賃貸借契約書の写しで代用できる場合もあるため、事前に管轄の警察署に確認しておくとスムーズです。
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車庫証明の住所変更はいつまで?手続きの期限と流れ
期限は住所変更から15日以内
車庫証明の住所変更は、保管場所または使用者の住所が変わった日から15日以内に行うことが車庫法で定められています。保管場所そのものが変わらない場合でも、使用者の住所だけが変わったときは対象になる点を覚えておきましょう。
(出典:自動車の保管場所の確保等に関する法律 第7条(e-Gov法令検索))
申請から交付までの3ステップ
車庫証明の住所変更は、次の3ステップで進みます。証明書の交付までは、申請から3〜7日程度かかるのが一般的です。申請時と受け取り時の少なくとも2回、警察署へ足を運ぶ必要がある点も覚えておきましょう。
- STEP1 必要書類をそろえます。
- STEP2 保管場所を管轄する警察署の窓口で申請します。
- STEP3 証明書が交付されたら、窓口で受け取ります。
運転免許証の住所変更など、他の引っ越し手続きとあわせて進めておくと、警察署へ足を運ぶ回数を減らせます。ライフラインの住所変更もまとめて管理したい方は、引越れんらく帳をご活用ください。
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車庫証明の住所変更にかかる費用【2025年4月法改正で変更】
申請手数料の目安
車庫証明の申請手数料は都道府県によって異なり、窓口で申請する場合、2,100円〜2,500円程度です。例えば警視庁(東京都)の窓口申請手数料は2,400円です(自動車保有関係手続きのワンストップサービスを利用した電子申請の場合は2,300円)。手数料は変更されることがあり、地域差も大きいため、申請前に必ず管轄の警察署または都道府県警察のWebサイトで最新の金額を確認しましょう。
(出典:警視庁「保管場所手続に係る手数料」/福岡県警「自動車保管場所(車庫)証明の申請手続」)
【重要】保管場所標章(ステッカー)は2025年4月に廃止
2025年4月1日に施行された車庫法の改正により、車庫証明の交付時に渡されていた「保管場所標章」(丸いステッカー)の交付と、車体への貼付義務が廃止されました。これにより、従来かかっていた標章交付手数料(多くの地域で500円程度)も不要になっています。ただし、今回の改正で変わったのはステッカーに関する手続きのみで、車庫証明(保管場所証明・保管場所届出)を取得する義務自体はこれまでと変わりません。「シールがなくなった=車庫証明が不要になった」という誤解が生じやすいため、注意しましょう。
(出典:東京都「自動車の保管場所法改正により手数料等が変更になります」)
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軽自動車の場合の手続き(保管場所届出)
軽自動車には、普通自動車のような「車庫証明」制度はありません。ただし、県庁所在地や人口の多い市区町村など一定の地域では、「自動車保管場所届出」という手続きが必要です。届出が必要な地域に該当するかどうかは、保管場所を管轄する警察署や、各都道府県の軽自動車協会のWebサイトで確認できます。届出が必要な地域で手続きを行わなかった場合や、虚偽の届出をした場合は、普通自動車と同様に10万円以下の罰金が科される可能性があるため、忘れずに確認しておきましょう。
(出典:一般社団法人 全国軽自動車協会連合会「軽四輪車の車庫の届け出」)
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車庫証明とあわせて確認したい車関連の手続き
引っ越しでは、車庫証明のほかにも、運転免許証や車検証、自賠責保険など、車に関する複数の住所変更手続きが必要です。ここでは概要のみご紹介し、詳しい手順はそれぞれの記事で解説しています。
運転免許証の住所変更
運転免許証の住所変更に明確な期限は定められていませんが、身分証明書として使う機会が多いため、引っ越し後は早めに手続きすることをおすすめします。手続き方法の詳細は「引っ越し時に行う車にまつわる手続き」の記事もご確認ください。
車検証・ナンバープレートの住所変更
車検証(自動車検査証)の住所変更は、住所変更後15日以内に行う必要があります。車庫証明は車検証の変更登録に必要な書類となるため、車庫証明を取得したあとに車検証・ナンバープレートの手続きを行うのが基本の順番です。詳しい手順は「車検証を住所変更する方法」の記事もご確認ください。
自賠責保険の住所変更
自賠責保険の住所変更に明確な期限はありませんが、住所変更をしていないと更新の通知が届かなくなるおそれがあるため、忘れないうちに手続きしておきましょう。詳しい手順は「自賠責保険の住所変更」の記事もご確認ください。
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車庫証明の住所変更についてのよくある質問(FAQ)
Q. 引っ越したら車庫証明の手続きは必ず必要ですか?
A. 保管場所(駐車場)または使用者の住所が変わった場合は、原則として必要です。ただし、人口の少ない「適用除外地域」に該当する場合は不要なケースもあります。詳しくは保管場所を管轄する警察署に確認しましょう。
Q. 車庫証明の住所変更をしないとどうなりますか?
A. 期限(15日以内)を過ぎると、10万円以下の罰金が科される可能性があります。虚偽の保管場所を申請すると「車庫飛ばし」としてより重い罰則(20万円以下の罰金)の対象になることもあるため、早めに手続きしましょう。
Q. 車庫証明は自宅の駐車場でないと取得できませんか?
A. 自宅の駐車場に限らず、契約している月極駐車場などでも取得できます。賃貸駐車場の場合は「保管場所使用承諾証明書」が必要です。
Q. 軽自動車でも車庫証明の手続きは必要ですか?
A. 軽自動車には「車庫証明」制度はありませんが、地域によっては「自動車保管場所届出」が必要です。保管場所を管轄する警察署や、全国軽自動車協会連合会のWebサイトで確認しましょう。
Q. 車庫証明と車検証の住所変更はどちらを先に行いますか?
A. 車庫証明を先に取得し、その証明書を使って車検証(自動車検査証)の住所変更を行うのが基本の順番です。
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車庫証明の手続きも、引越れんらく帳でまとめて済ませよう!
車庫証明のほかにも、引っ越しでは運転免許証や車検証、電気・ガス・水道などライフラインの住所変更が必要です。「引越れんらく帳」を使えば、一度の情報入力で複数の手続きをオンラインでまとめて進められます。引越し手続きをまとめて完了させたい方は、ぜひ引越れんらく帳をご活用ください。
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監修
引越れんらく帳 お役立ち情報 編集部
引越れんらく帳(東京電力グループが提供する、引越し手続きのサポートサービス)
「何から手をつければいいかわからない」——引越しのたびにそう感じる方は少なくありません。引越れんらく帳 編集部は、そんな手続きの煩雑さを少しでも減らしたいという思いで記事を制作しています。行政機関・法令の一次情報をもとに内容を監修し、手続きの順番や注意点が自然と頭に入るような記事づくりを心がけています。