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【引っ越しの車&バイク手続きまとめ】住所変更が必要なものは?

【引っ越しの車&バイク手続きまとめ】住所変更が必要なものは?

引っ越しをしてお住まいの地域が変わると、車やバイクの所有者は住所変更手続きを行います。引っ越し先で速やかに手続きを済ませて、引き続き車やバイクを使用する準備を始めましょう。

ここでは、引っ越し時に必要な車やバイク関連の手続き方法をご紹介します。ディーラーや代行業者に依頼せずに自分で手続きをする方は、事前に費用や注意点などを確認したうえで、早めに窓口へ足をお運びください。

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◆引っ越しで運転免許証の住所変更をする方法!準備する物と手続きの流れは?

引っ越し時に必要な車の手続き

自動車を所有している方は、引っ越し後に車庫証明と車検証の住所変更手続きが必要です。ここでは、各種手続き方法と併せて、タイミングや料金についてもご紹介。引っ越し前にぜひご一読ください。

車庫証明の住所変更手続き

自動車の変更登録をするためには車庫証明が必要です。車庫証明は正式には「自動車保管場所証明書」と呼ばれ、取得するには所轄の警察署に「自動車保管場所証明申請書」を提出する必要があります。申請してから発行されるまでは約3日かかります。月極の駐車場や賃貸物件の駐車場を利用しているときは、「自動車保管場所使用承諾証明書」の書類を貸主や管理会社から発行してもらい、併せて警察署に届けましょう。上記の必要書類は警視庁のWebサイトからダウンロードできます。

◆車庫証明の住所変更とは?引っ越しで必要な書類と手続きの流れを解説!

届出をする人 本人
用意するもの 自動車保管場所証明申請書、自動車保管場所使用承諾証明書(貸駐車場の場合、駐車場の賃貸契約書のコピーでもよい)、保管場所の所在図/配置図、印鑑、自動車登録番号、車名、型式、車台番号、手数料
発行してもらうもの 自動車保管場所証明書、保管場所標章交付申請書
届出の期間 住所変更で車庫が変わった日から15日以内
届出をする場所 新たな保管場所を管轄する警察署
手数料の目安 申請手数料(2,100円)、標章交付手数料(500円)

車検証の住所変更手続き

普通自動車と小型自動車の場合

登録を受けている自動車(普通自動車、小型自動車)を所有している方は、引っ越しにともない住所が変わったとき、自動車検査証の記載事項を変更する必要があります。詳しくは国土交通省の「自動車検査・登録ガイド」のWebサイトでご確認ください。なお、必要書類である申請書は、運輸支局の窓口かWebサイトからダウンロードして入手できます。

◆車検証を住所変更する方法|引っ越し後に手続きしないとどうなる?

届出をする人 本人または代理人
用意するもの 自動車検査証、自動車保管場所証明書、変更の事実を証する書面(個人は住民票または戸籍謄本、法人は登記簿謄本等)、申請書、手数料納付書、印鑑、代理人を立てる場合は委任状、手数料
届出の期間 住所変更後15日以内
届出をする場所 新規に引っ越しした住所を管轄する陸運支局
手数料の目安 変更登録手数料(350円)、車庫証明取得費用(2,500~3,000円)、ナンバープレート代(1,500円前後)

軽自動車の場合

普通自動車と異なり、軽自動車の管轄は軽自動車検査協会です。そのため、引っ越し先が同じ協会の管轄内なのか、ほかの協会の管轄なのかで手続き内容が異なります。同じ協会の管轄内で引っ越しをする場合には、以下の必要書類を用意して手続きします。ナンバープレートは変わりません。一方で、引っ越し先がほかの協会の管轄エリアの場合は、ナンバープレートが変わります。したがって、以下の必要書類に加えてナンバープレートを持参し、新住所を管轄する協会で手続きしましょう。詳しくは軽自動車検査協会のサイトでご確認ください。

届出をする人 本人または代理人
用意するもの 自動車検査証、軽自動車税申告書、使用者の住所を証する書面(印鑑証明書、住民票抄本等で発行後3ヶ月以内のもの)、軽自動車検査証記入申請書、代理人を立てる場合は委任状、印鑑
届出の期間 住所変更後15日以内
届出をする場所 新規に引っ越しした住所地を管轄する軽自動車検査協会
手数料の目安 ナンバープレート代(1,500~2,000円)

引っ越し時に必要なバイクの手続き

バイクを所有している方は、種類に応じて住所変更の手続き方法が異なります。ここでは、原動機付自転車・軽二輪車・小型二輪車など、バイク関連の申請についてご紹介します。

原動機付自転車(125cc以下)の場合

原動機付き自転車の管轄は市区町村です。そのため、引っ越し先が同じ市区町村内なのか、ほかの市区町村なのかで手続き内容が異なります。同じ市区町村内で引っ越しする場合には、転居届を出すことで自動的に住所変更が行われるため、手続きは不要です。

ほかの市区町村へ引っ越しする場合には、それまで住んでいた市区町村の役所でナンバープレート返納を行ったうえで、廃車申告受付書をもらいます。その後、新規に引っ越しした市区町村の役所で登録手続きを行い、新しいナンバープレートをもらいましょう。引っ越し先の市区町村の役所へ標識交付証明書・ナンバープレート・印鑑を持っていけば、廃車と登録の手続きを一括して行うことも可能です。

必要書類は自治体のWebサイトからダウンロードしてご用意ください。

ナンバープレートの返納手続き

届出をする人 本人または代理人
用意するもの ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑、代理人を立てる場合は委任状、身分証明書、軽自動車税申告書
届出の期間 住所変更後15日以内
届出をする場所 それまで住んでいた市区町村の役所
発行してもらうもの 廃車申告受付書

ナンバープレートの取得手続き

届出をする人 本人または代理人
用意するもの 廃車申告受付書、(住所確認ができるもの)、印鑑、代理人を立てる場合は委任状、標識交付証明書
届出の期間 住所変更後15日以内
届出をする場所 新規に引っ越しした市区町村の役所

軽二輪車(126cc以上250cc以下)の場合

126cc〜250ccのバイクの管轄は陸運支局です。そのため、引っ越し先が同じ陸運支局の管轄内なのかほかの陸運支局の管轄なのかで手続き内容が異なります。同じ陸運支局の管轄内で引っ越しする場合には、以下の必要書類を用意して手続きを行います。ナンバープレートは変わりません。引っ越し先がほかの陸運支局の管轄エリアの場合には、以下の必要書類に加えてナンバープレートを持参しましょう。ナンバープレートが変わるため、新住所を管轄する陸運支局で手続きします。詳しくは、関東運輸局のサイト「自動車・オートバイの登録手続き案内」でご確認ください。申請の必要書類は陸運支局で入手します。

届出をする人 本人または代理人
用意するもの 軽自動車届出済証、軽自動車届出済証記入申請書、自動車損害賠償責任保険証書、住民票、印鑑、代理人を立てる場合は委任状、車検証
届出の期間 住所変更後15日以内
届出をする場所 新規に引っ越しした住所を管轄する陸運支局

小型二輪車(251cc以上)の場合

251cc以上のバイクの管轄は陸運支局です。そのため、引っ越し先が同じ陸運支局の管轄内なのか、ほかの陸運支局の管轄なのかで手続き内容が異なります。同じ陸運支局の所轄内に引っ越す場合には、以下の必要書類を用意して手続きを行います。ナンバープレートは変わりません。引っ越し先がほかの陸運支局の管轄エリアの場合には、以下の必要書類に加えてナンバープレートを持参しましょう。ナンバープレートが変わるため、新住所を管轄する陸運支局で手続きします。詳しくは関東運輸局のサイト「自動車・オートバイの登録手続き案内」でご確認ください。

届出をする人 本人または代理人
用意するもの 自動車検査証、住民票、手数料納付書、申請書、印鑑、代理人を立てる場合は委任状、自賠責保険証
届出の期間 住所変更後15日以内
届出をする場所 新規に引っ越しした住所を管轄する陸運支局
手数料の目安 ナンバープレート代(600円)

運転免許証の住所変更手続きの仕方

引っ越しにともない運転免許証に記載されている住所や本籍などに変更が発生した場合には、運転免許証記載事項変更届が必要になります。ここでは手続き方法をご紹介します。

運転免許証の住所を変更する方法

引っ越し後は運転免許証の住所変更が必要です。手続きは転居先の運転免許試験場や運転免許更新センター、警察署のいずれかの場所で行います。申請では「運転免許証記載事項変更届」を提出しましょう。完了後、運転免許証の裏面に新しい住所が記載されます。なお、運転免許証の更新期間と引っ越しが被った場合は、更新と住所変更の手続きを同時に行うことをおすすめします。

届出をする人 本人または代理人
用意するもの 運転免許証、新住所地の住民票/健康保険証/消印付き郵便物/住所が確認できる公共料金の領収証のいずれか1つ、印鑑、代理人の場合は申請者(本人)と代理人が併記された住民票
届出をする場所 新規に引っ越しした住所を管轄する運転免許試験場か運転免許更新センター、所轄の警察署

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本籍や氏名を変更する場合

結婚にともなう引っ越しでは、住所のほかに本籍や氏名が変更となることがあります。運転免許証の本籍や氏名を変更する場合は、本籍が記載された住民票を提出しましょう。その際、住民票の内容を写したコピーは使用不可となっているためご注意ください。届け出で用意するものや届け出をする場所は、住所変更の手続きと同様です。上記をご参照のうえで手続きを進めましょう。

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