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引っ越しで不動産登記の住所変更は必要?「住所変更の登記」の重要性と方法を解説します!

引っ越しで不動産登記の住所変更は必要?「住所変更の登記」の重要性と方法を解説します!

転勤や介護・子育て等の事情で引っ越しをすることは、よくあることですが、もし、今まで住んでいた不動産(土地・建物)を売却することなく、そのままにして(人に貸すこともあるでしょう)引っ越しをした場合に、みなさんは、法務局に「住所変更の登記」をしていますか?
おそらく、多くの方は、そんな登記があることを知らない、また、知っていたとしても、どうせそのうち戻ってくるんだから、そんな登記は必要ないよね、面倒そうだし、などと思われたのではないでしょうか。
でも、その「住所変更の登記」が、実は、みなさんの大切な財産である不動産(土地・建物)を守ってくれることをご存じですか。
ここでは、引っ越しにともなう「住所変更の登記」の大切さと、手続の方法についてご紹介します。

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不動産登記って何?なんのためにするの?

みなさんが不動産(土地・建物)を購入した場合に、まず始めにする最も重要な手続として、それが自分のものであるということを、国(法務局)が管理する帳簿(不動産登記簿)に、「所有者」として氏名・住所を登記することになります。これを「不動産登記」といいます。
この登記をすることで、誰に対しても、その不動産(土地・建物)が自分のものであることを主張することができるようになります。この登記がされないと住宅ローンなどを利用することができません。

不動産登記は一度すれば、それで終わり?

不動産登記のうち、不動産(土地・建物)を売却したときの「所有権の移転登記」や、住宅ローンを完済したときなどの「抵当権の抹消登記」については、みなさんもご存じかと思います。

ですが、転勤などによって引っ越しをしたときの「住所変更の登記」については、全く知らない、あるいは、知っていたとしてもそんなの必要ないのでは、と思っておられるのではないでしょうか。

「住所変更の登記」は、みなさんの大切な財産(不動産)を守ります!

転勤などによって引っ越しをした場合に、留守にしている不動産(土地・建物)を人に貸したり、あるいは、誰も住んでいない状態で、そのままにしておくということがあります。その場合に、もし、その不動産(土地・建物)が自然災害による被害を受けたり、あるいは、その不動産(土地・建物)に関して、何らかの事件・事故があったりした場合には、通常、不動産登記簿を手掛かりにして、所有者の把握・連絡がされるということになりますが、「住所変更の登記」がきちんとされていないと、その所有者の把握・連絡を行うために大変な手間を要するということになってしまい、極めて深刻な状況となってしまいかねません。

「住所変更の登記」が義務化へ(令和8年4月までにスタート)

実は、不動産登記簿を確認しても所有者の把握・連絡ができないという問題は、近ごろの取引・公共事業の際の不都合や自然災害の多発といった事情もあって、全国的に大きな社会問題となっています(所有者不明土地問題)。

そこで令和3年4月に法律の改正がされて、令和8年4月までには、不動産(土地・建物)の「住所変更の登記」が法律で義務化されることになっています(具体的なスタート日は、今後定められます。)。

なお、この義務に違反すると、5万円以下の過料が科されることがありますので、注意が必要です。

「住所変更の登記」は、どのようにするの?

それでは、法務局に対する「住所変更の登記」の申請は、どのように行うとよいのでしょうか。そんな疑問をお持ちのあなたのために、「住所変更の登記」の申請手続を分かりやすくまとめ、法務局のホームページでご案内しています。

申請書の書式や登記のために必要な費用等のポイントを順に説明しています。
「住所変更の登記」の申請をされる際には、まずこちらをご覧ください。

◆法務局ホームページ(住所の変更登記手続のご案内)

(参考)「相続登記」が義務化へ(令和6年4月1日スタート)

今回ご紹介した「所有者不明土地問題」への対応として、令和6年4月1日から「相続登記」が義務化されることも知っておきましょう。

〔相続登記の義務化に関する基本的なルール〕

相続によって不動産を取得した相続人は、その不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました(義務違反には、10万円以下の過料あり)。
令和6年4月1日より前の相続でも、相続登記がされていないものは義務化の対象になるので、ご注意を。
詳しくは、法務省ホームページでご案内していますので、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

◆法務省ホームページ「所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)」
◆相続登記義務化周知フライヤー

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