
転出・転入・転居届の手続きに必要なもの・書類と提出方法を解説!
他の市区町村へ引っ越しをするときは「転出届」と「転入届」が、同じ市区町村へ引っ越しするときは「転居届」の提出が必要です。これらの手続きが遅れたり、不備があったりすると、マイナンバーカードの失効や罰金の支払いにつながる可能性があります。そのため、引っ越しが決まったら早めに、手続きに必要なものや手順を把握して準備することが大切です。
この記事では、転出届・転入届・転居届の手続きに必要なものや、それぞれの提出手順についてご紹介します。引っ越しを控えている方は、ぜひご覧ください。
この記事の目次
◆転出届をマイナポータルからオンライン提出!引越しワンストップサービスについて解説
◆引っ越し時はマイナンバーカードの変更手続きが必要!手順を解説
◆転出届の提出期限はいつからいつまで?期限や流れを解説!転入・転居届も
転出届・転入届・転居届の違いとは?提出期限はいつ?
引っ越しをするときは、引っ越し先に応じて「転出届」「転入届」「転居届」のいずれかを自治体(市区町村)に提出する必要があります。引っ越し先と各届の組み合わせは以下のとおりです。
- 別の市区町村へ引っ越しをする場合に必要なもの:転出届・転入届
- 同じ市区町村内で引っ越しをする場合に必要なもの:転居届
転出届の提出期限は引っ越し日の14日前から当日まで。
転入届と転居届は、引っ越し日の当日から14日後までに手続きを済ませなければなりません。
【転出届の概要】
手続きが必要になる条件 |
旧住所から別の市区町村に引っ越しをする場合 |
届け出を出す場所 |
旧住所を管轄している役所・役場 |
提出する期限 |
転出(引っ越し)の14日前から当日まで |
【転入届の概要】
手続きが必要になる条件 |
新しい市区町村に引っ越しをした場合 |
届け出を出す場所 |
新住所を管轄している役所・役場 |
提出する期限 |
転入(引っ越し)をした日の当日から14日後まで |
【転居届の概要】
手続きが必要になる条件 |
同じ市区町村内で引っ越しをした場合 |
届け出を出す場所 |
旧住所を管轄している役所・役場 |
提出する期限 |
転居(引っ越し)をした日の当日から14日後まで |
詳しい提出期限については、「転出届の提出期限はいつからいつまで?期限や流れを解説!転入・転居届も」の記事をご覧ください。
なお、転出入の手続きの際は、国民健康保険(引っ越し元での資格喪失・引っ越し先での加入)や国民年金(引っ越し先での申請)の手続きが別途必要となります。詳しい手順を知りたい方は、「引っ越し時の保険証の住所変更手続き方法を解説!期限はいつまで?」」「【年金の住所変更】手続きの方法と注意点をわかりやすく解説」の記事も併せてご確認ください。
「転出届・転入届」と「転居届」の違い
「転出届・転入届」と「転居届」の大きな違いは、手続きにかかる回数と手間にあります。
別の市区町村への引っ越しの際は「転出届・転入届」両方が必要となりますが、転出届は引っ越し前・旧住所を管轄している役所に提出、転入届は引っ越し後・新住所を管轄している役所に提出と、2回に分けて手続きしなくてはなりません。
一方、同じ市区町村内の引っ越しの際必要となる「転居届」の場合は、引っ越し当日から14日以内に旧住所を管轄している役所に行けば、転出入の手続きを一度に完了させることができます。ここが両者の大きな違いです。
ただし、東京都23区内での引っ越しに限り注意が必要です。市内の移動ではないため、区から区への移動でも、転出届と転入届を提出しなくてはなりません。例えば、大田区から杉並区に移動するときは、「転居届」ではなく「転出届・転入届」の手続きが必要になります。
「転出届」と「転出証明書」の違い
併せて混同されやすい書類に「転出届」と「転出証明書」がありますが、これらには以下のような違いがあります。
- 転出届:旧居の自治体に転出を届け出る書類のこと
- 転出証明書:転出届提出時に交付される証明書のこと
転出届を提出することで、「転出証明書」が発行されます。転出証明書は、引っ越し先の役所に転入届を提出する際に必要ですので、大切に保管しましょう。なお、国外に転出する場合や、マイナンバーカード・住民基本台帳カード(住基カード)を利用した転出届を行った場合、転出証明書は交付されず、手続きに不要となります。
また、引っ越しに伴う作業は役所への届け出だけでなく、水道・ガス・電気、インターネットの手続きなど多岐に渡ります。「引越れんらく帳」であれば、これらの手続きを一括で完了させられるため、引っ越し作業が大幅に楽になります。これから引っ越しを控えている方で、「忙しくて引っ越し作業に時間をかけていられない」と感じる方は、「引越れんらく帳」をぜひ活用してください。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

「転出届」の手続きに必要なもの・手順
転出届を提出するタイミングは、「引っ越し(転出)の14日前から当日まで」と定められています。とはいえ、さまざまな事情があって手続きにいけない人もいるかもしれません。
実は、転出届の手続きは引っ越しをする本人や世帯主以外でも行えます。また、役所窓口での手続きだけでなく、郵送で手続きを進めることも可能です。さらに、新しい住所に移ってからでも手続きを行えます。
転出届の手続きにおけるパターンの違いは以下のとおりです。
- 本人または世帯主が役所で手続きする
- 本人の代理人が役所で手続きする
- 郵送で手続きする
- マイナポータルからオンラインで手続きする
役所で転出届を提出する場合は、いずれのケースでも新住所の記入が必要です。事前に新住所を把握しておき、忘れないようにメモしておきましょう。
ちなみに、代理人が手続きする場合は「代理人扱いになるか否か」という点に注意が必要です。具体的には以下のようなケースが代理人に該当します。
- 同居している別世帯の家族
- 別居している親子
基本的に、同一世帯でない人が本人の代わりに手続きを行う場合、代理人として扱われ手続きに委任状が必要です。一方、同棲しているカップルや同居している同世帯家族は委任状が不要となります。
代理人手続きを行う際は、事前に手続き者が代理人として扱われるか確認しておきましょう。
【転出届】本人または世帯主が役所で手続きする場合
引っ越しをする本人や世帯主が転出届の手続きを進める場合は、旧住所の市区町村の役所で書類を提出・受領できます。転出届に必要なものとして、以下の書類があげられます。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、在留カード等のいずれか)
- 印鑑
- 国民健康保険証・介護保険被保険者証など(該当者の場合)
転出届の提出は、引っ越し日からさかのぼって14日前〜当日まで手続きを行えます。手続き費用等は無料で、必要な書類のもらい方はお住まいの市区町村のホームページからダウンロードが可能です。
転出届の提出に必要な手続きの流れは、
1. 管轄の役所で転出届の書類を提出する
2. 本人確認等の書類を出す(加入者は国民健康保険等も)
3. 問題がなければその場で転出証明書を受領する
の3ステップとなります。
なお、マイナンバーカードを利用すると転出証明書は発行されず、マイナンバーカード自体が転出証明書の代わりとなります。
【転出届】代理人が役所で手続きする場合
代理人が転出届の手続きを進める場合も同じく、引っ越し日からさかのぼって14日前〜当日まで旧住所の市区町村にある役所で書類を提出・受領できます。ただし、代理人が行う場合は手続きに必要なものが増える点にご注意ください。
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、在留カード等のいずれか)
- 印鑑
- 本人の委任状
- 本人の国民健康保険証・介護保険被保険者証など(該当者の場合)
代理人が役所で転出届の手続きを進める場合は、必要なものに「本人の委任状」がプラスされます。委任状の書式等はお住まいの市区町村のホームページからダウンロードが可能です。
転出届の提出に必要な手続きの流れは、
1. 管轄の役所で転出届と委任状を提出する
2. 代理人の本人確認書類を出す
3. 本人が加入者の場合は本人の国民健康保険等も提出する(代理で更新)
4. 問題がなければその場で転出証明書を受領する
の4ステップとなります。
代理人が役所で転出届の手続きを進める場合でも、本人の国民健康保険証等の資格更新(喪失)を行えます。本人が加入者の場合は、忘れずにセットで手続きを進めておきましょう。
【転出届】郵送で手続きする場合
引っ越しや仕事などで忙しい場合は、転出届を郵送で提出することもできます。郵送手続きに必要な転出届は、お住まいの市区町村のホームページからダウンロード可能です。郵送手続きでは、以下の書類提出が求められます。
- 郵送用の転出届(お住まいの市区町村ホームページからダウンロード)
- 本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、在留カード等のいずれか)
- 84円分の切手を貼付した返信用封筒(新住所・旧住所のいずれかを返信先に記入する)
転出届の郵送手続きの流れは、
1. お住まいの市区町村から転出届をダウンロード・印刷する
2. 本人確認書類等のコピーを取る
3. 返信用封筒に受け取る住所と切手を貼る
4. 転出届と確認書類を同封して、“旧住所の市区町村役所・役場の担当窓口”に送付する
の4ステップとなります。
郵送で転出届の手続きを進める場合は、返信用切手分の費用を負担する必要があります。また、役所に行けば当日交付される転出証明書も、郵送では返送から届くまでに1週間〜10日程度の時間がかかってしまいます。そのため、郵送で転出届の手続きを行うときは、スケジュールに余裕をもたせることが大切です。場合によっては送付が間に合わず、旧住所に送られてしまい手続きがストップしてしまう恐れもあります。
引っ越しが間近に迫っている場合は、新住所にて転出届を受け取ることをおすすめします。
【転出届】オンラインで手続きする場合
マイナポータルを利用すれば、オンラインでいつでも・どこでも転出届の提出が可能です。
マイナンバーカードを利用して転出届が提出できるのは、以下に該当する人です。
1.電子証明書が有効なマイナンバーカードを持っている人で日本国内へ引っ越しする人
2.1の条件にあてはまっている人と同一世帯の人
マイナポータルからの提出の場合、役所のように代理人による手続きはできませんが、同一世帯なら代表者が代わりに手続きできます。例えば、家族で引っ越しする場合、マイナンバーカードを持った人が配偶者や子どもなどの同一世帯員の転出届をまとめて提出できます。
マイナポータルからの転出届提出には、以下のものが必要です。
- マイナンバーカード(署名用電子証明書が有効な状態のもの)
- マイナンバーカードに対応したスマートフォン or パソコン及びICカードリーダー
- 連絡先
- 新しい住所
マイナポータルでの転出届提出の流れは、以下のとおりです。
1.マイナポータルにアクセスする。
2.マイナポータルにログインする。
【スマートフォンからログインする場合】
マイナポータルアプリをインストールして、マイナンバーカードを読み込んだのち、利用者証明用電子証明書(数字4桁)を入力する
【パソコンからログインする場合】
・ICカードリーダーを利用する場合
パソコンにマイナポータルアプリをインストールし、ICカードリーダーでマイナンバーカードを読み取る
・QRコードを読み取る場合
スマートフォンでパソコンに表示されたQRコードを読み取り、スマートフォンのアプリからマイナンバーカードを読み取る
3.マイナポータルの右上のメニューから、「手続きの検索・電子申請→引越しの手続」の順に選択。
4.マイナポータルでの指示に従う。
詳細な手順については、「転出届をマイナポータルからオンライン提出!引越しワンストップサービスについて解説」の記事で解説していますので、併せてご覧ください。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

マイナンバーカードがあれば手続きを簡略化できる!オンライン提出も
転出届・転入届の手続きは、マイナンバーカード、または住基カードを所有していれば手順を簡略化できます。転入届提出の際「転出証明書」が必要なくなるので、転出証明書の発行を待たずに転入届の手続きを進められます。
また、マイナンバーカードによる“転入届の特例“を利用すれば、「住み始めた日から14日以内、または転出予定日から30日以内」と、従来の提出方法よりも提出期限に余裕ができます。
なお、マイナンバー通知カードによる手続きはできないことと、上記の手続き期限をオーバーしてしまうと通常どおり「転出証明書」が必要となり、マイナンバーカードが失効してしまうことにご注意ください。
「転入届」の手続きに必要なもの・手順
転入届を提出するタイミングは、「引っ越し(転入)をしてから14日以内」とされています。また、マイナンバーカード・住基カードで手続きをする場合を除いて、転入届の手続きに「転出証明書」は必要不可欠です。
転入届の手続きにおけるパターンの違いは以下のとおりです。
- 本人または世帯主が役所で手続きする
- 本人の代理人が役所で手続きする
転出届とは違い、転入届は郵送手続きが行えません。そのため、本人または世帯主、代理人のいずれかが転入した管轄の役所に直接赴く必要があります。また、転入届を出したタイミングで、旧住所の市区町村の住民登録が変更されます。転出届の提出を怠って転入届の提出が遅れると、住民登録の変更がされず、新居で行政サービスを受けられなくなる可能性がありますので注意しましょう。
【転入届】本人または世帯主が役所で手続きする場合
本人または世帯主が転入届を提出するときは、以下の書類が必要です。
- 役所に用意されている転入届
- 転出証明書
- 印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、在留カード等のいずれか)
- 転入する人のマイナンバーカード
ほかにも、国外からの転入手続きではパスポートを含む別書類が必要です。また、小学生の子どもと共に転入するときは、「在学証明書」や「教科書用図書給与証明書」なども持っていきましょう。
転入届の手続きは、基本的に
1. 管轄の市区町村で転入届の記入をする
2. 転出証明書・本人確認書類を提出する
3. マイナンバーカードの更新手続きをする
という手順で進めます。
転出届の手続きでマイナンバーカードを利用した場合は、転出証明書の提出は必要ありません。
【転入届】代理人が役所で手続きする場合
代理人が役所で転入届の手続きをするときは、以下の書類が必要です。
- 役所に用意されている転入届
- 委任状
- 転出証明書
- 印鑑
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、在留カード等のいずれか)
- 転入する人のマイナンバーカード
代理人が転入届の手続きを済ませる場合は、本人・世帯主いずれかの委任状が必要です。委任状は各市区町村の公式ページにて書式が公開されているため、それらをダウンロードしましょう。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

「転居届」の手続きに必要なもの・手順
同じ市区町村内での引っ越しなら、「転居届」の提出が必要です。提出期限は「引っ越し(転居)をしてから14日以内」です。
転居届の手続きでは、以下の方法で提出を行えます。
- 本人または世帯主が申請する
- 本人の代理人が役所で申請する
転居届は郵便やオンライン手続きが行えませんので、必ず役所を訪れる必要があります。しかし、転出届・転入届とは違い、転居届なら一度の訪問で手続きを済ませられます。
【転居届】本人または世帯主が役所で手続きする場合
本人または世帯主が役所で手続きする場合、転居届に必要なものは以下のとおりです。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、在留カード等のいずれか)
- 印鑑
- 国民健康保険証・介護保険被保険者証など(該当者の場合)
転居届の手続き手順は、
1. 管轄の市区町村で転居届の記入をする
2. 本人確認書類の提出をする
3. 問題がなければ転居届が受理される
となります。
【転居届】代理人が役所で手続きする場合
代理人が転居届の手続きを行う場合は、以下の書類が必要です。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、在留カード等のいずれか)
- 印鑑
- 国民健康保険証・介護保険被保険者証など(該当者の場合)
- 委任状
- 代理人の本人確認書類
転居届の委任状に必要な書式等は各市区町村ホームページにてダウンロードできます。
転居届の手続き手順は、
1. 管轄の市区町村で転居届の記入をする
2. 本人確認書類、委任状、代理人の本人確認書類を提出する
3. 問題がなければ転居届が受理される
となります。
「e転居」と「転居届」は異なるので要注意
現状ではインターネット上で転居届の手続きを進めることは不可能です。基本的には、管轄の市区町村の役所へ足を運ぶ必要があります。インターネット上で手続きを行える「e転居」と「転居届」を混同してしまう人もいますが、e転居は郵便局が管轄で、旧住所宛の配達物を新住所へ転送する手続きのことです。
転居届とは全く異なる手続きなので注意しましょう
|
管轄 |
手続き内容 |
e転居 |
郵便局 |
旧住所宛の配達物を新住所へ自動的に配送する手続き |
転居届 |
行政(市区町村) |
住民登録をはじめ行政に住所変更を正しく伝える |
e転居の手続きについて詳しく知りたい方は「【郵便転送サービス】郵便局への転居届提出・延長方法を解説!」の記事をご覧ください。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

海外から・海外へ引っ越しする場合の手続きは?
海外から日本へ、もしくは日本から海外へ引っ越しする場合、滞在時間の期間によっては転入・転出届の手続きが必要です。具体的に必要なものや手続き条件などは以下の通りです。
|
転入届 |
転出届 |
手続きが必要になる条件 |
海外に長期滞在を終え、日本に戻る場合 ※一時帰国の際は、一般的には日本での滞在時間が1年以上になる場合転入届の提出が受理される。自治体によって対応が異なるため、要確認 |
海外に1年以上長期滞在する場合 |
提出場所 |
新住所の市町村区役所 |
旧住所の市町村区役所 |
提出期限 |
新住所に住み始めて14日以内 |
出国予定日の14日前から当日 |
手続きに必要なもの |
・入国日が記載されたパスポート(パスポートで入国日がわからない場合、航空機の搭乗券等) ・本人確認書類 ・戸籍謄本もしくは戸籍事項証明書 ・戸籍の附票の写し |
・本人確認書類 ・マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カード |
海外への転出届を出すことで「非居住者」となり、住民税などの課税対象外となります。なお提出の際、転出証明書は発行されません。国外への引っ越しとなるためマイナポータルの利用はできず、役所で直接手続きを行う必要があります。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

「引越れんらく帳」を使えば、引っ越し手続きが一括で完了!
旧住所と新住所の市区町村が違う場合は「引っ越しの14日前〜当日までに行う転出届」「引っ越し後の当日〜14日後までに行う転入届」の手続きが必要です。転出届等の申請を忘れてしまうと、5万円以下の過料が科せられてしまいます。
転出届の提出時には本人確認書類のほか、国民健康保険証・介護保険被保険者証などの提出を求められるため、しっかりと携行しましょう。一方で、同じ市区町村内での引っ越しなら「転居届」によって一度の手続きで済ませられます。また、マイナンバーカードを所有していれば、転出届に必要なものや手順を簡略化することも可能です。
とはいえ、引っ越しに伴う手続きは行政の申請だけではありません。さまざまな手続きに忙殺されてしまうと、引っ越し前後でやるべきことを見落としてしまう可能性もあります。
引っ越しに伴う手続きで不安を覚えている方は、「引越れんらく帳」をご利用ください。引っ越しの際の電気やガス、水道などの引っ越し手続きを、一括で行うことができます。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

◆転出届をマイナポータルからオンライン提出!引越しワンストップサービスについて解説
◆転入届は引っ越し前に提出できる?転居前後の手続きの流れ
◆転出届の提出期限はいつからいつまで?期限や流れを解説!転入・転居届も