
郵便物を引っ越し先に転送!郵便転送サービスの申し込み・延長方法を解説
引っ越しなどで住所が変わった場合、旧住所に届く郵便物は、転送サービスを利用することで新住所に届けることができます。郵便物の転送を希望する場合には、引っ越し日までに転送手続きを忘れずに済ませましょう。
ここでは、転送サービスの手続き方法や必要書類などについて解説します。転送期間の延長方法やサービスの注意点もあわせて紹介しますので、ぜひご確認ください。
この記事の目次
◆NHKの住所変更手続きのやり方を解説!引っ越しを機に解約できる?
◆住所変更を会社に届け出るタイミングと伝え方とは?忘れるとどうなる?
◆引っ越しの荷造り完全ガイド|用意する物から手順、注意点まで
郵便物の転送サービスとは?
郵便物の転送サービスでは、手紙・はがき・ゆうパックなど、引っ越し後に旧住所宛てに届く郵便物を、新住所へ無料で転送することができます。転送期間は、届出のあった日から1年間です。サービス終了後の郵便物は、差出人へ返還されます。
利用のメリットや転送期間について見ていきましょう。
メリット:引っ越し先や出張先に郵便物を転送できる
転送サービスを利用することで、引っ越し前後に購入した小物や雑貨、生命保険などの住所変更書類、クレジットカードの利用明細などが、旧住所に郵送されるのを防ぐことができます。
重要な書類などが旧住所に送られるリスクを回避するためにも、引っ越しの際には必ず転送の手続きをしておきましょう。
また、一人暮らしを始める人や、入院や長期出張を予定している人なども、転送サービスを活用することで、郵便物や荷物を新居・入院先・出張先へ送ることができます。
注意点は、「転送サービスの対象となるのは、日本郵便が取り扱う手紙・荷物のみ」ということです。民間の宅配サービスに関しては、別途住所変更の手続きや、差出人への新住所の通知が必要です。
また、引っ越し日までに転送サービスの手続き(転居届の提出)・登録が済んでいない場合、旧住所宛てに送られた郵便物は転居先に届きません。郵便物転送サービスは、手続きから登録までに3~7営業日を要します。すべての郵便物を滞りなく受け取るためにも、引っ越しの際は、余裕をもって転送サービスの手続きを済ませてください。
郵便物の転送期間:1年間。延長も可能
転送サービスの期間は、先述の通り届出日から1年間です。例えば、9月1日に届出を提出した場合、旧住所宛てに郵便物が転送される期間は、翌年の8月31日までです。サービス開始の起点は転送開始希望日ではなく、窓口に届出を提出した日となる点に注意が必要です。転送期間が経過した後は、郵便物は差出人に返還されます。
転送期間中に送られてくる旧住所宛ての郵便物には、転送期間終了の日付が記載されたラベルが貼られています。転送期間が終了する前に、送り主や知人等に住所が変わった旨を通知しましょう。
郵便局の窓口で転居届を提出することで、転送サービスの期間を1年延長することができます。延長手続きについては後の「郵便転送サービスの延長方法」で詳述します。
転送届の提出から転送開始までは1週間ほどかかる
郵便物の転送サービスは、転居届を提出してすぐに開始されるわけではありません。旧住所宛ての郵便物が新しい住所に転送されるまで、転居届提出から3~7営業日を要します。そのため、引っ越しが決まったらなるべく早い段階で手続きを完了させましょう。土日や祝日を含む場合には、余裕をもって2週間前までには転居届を提出することをおすすめします。
なお、転居届用紙には、新住所への転送を始める日付を記入する「転送開始希望日」の欄があります。転居開始希望日は、入居開始日以降を指定しましょう。希望日を具体的に指定することで、郵便物の行き違いや転居前の転送を防げます。引っ越しにかかる日数を計算しながら、適切な日時を記入しましょう。届け出の受付状況の確認方法は、後の「郵便転送サービスの受付状況確認方法」で詳述します。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

転送届の提出方法3パターンと必要なものを解説!
郵便転送サービスの手続きは、窓口・郵送・インターネットの3通りの方法で行うことができます。それぞれの特徴を理解して、ご自身に最も適した方法で転送サービスの手続きを行いましょう。また、この記事でご紹介する「転居届」は、郵便物を転送するための届け出を指します。行政上の転居・転出・転入に関する手続きとは無関係ですので、注意してください。
1. 郵便局の窓口で手続き
最寄りの郵便局の窓口に転居届用紙を提出します。必要事項を記入し、運転免許証・健康保険証・パスポート・個人番号カード・住民基本台帳カード・住民票などの本人確認書類と一緒に提出しましょう。本人確認書類は、申請者の旧住所を確認するために必要になります。なお、転居届用紙は全国の郵便局の窓口で入手できます。
会社・団体等の転居の手続きをする場合は、転居届用紙と、社員証・各種健康保険証など、届出人と会社・団体との関係が分かるものを窓口に提出しましょう。転居届は、「届人指名印」欄に、代表者の氏名の記入および押印したものを持参してください。
2. 転居届を郵便ポストへ投函
転居届用紙をポストに投函することで、転居の手続きができます。ポストに投函する場合、切手は必要ありません。
転居届用紙は、全国の郵便局で入手することができます。この場合、本人以外の人物が郵便物を勝手に転送することを防ぐために、転居の事実確認や、本人確認が行われることがあります。具体的な確認方法としては、確認書類の旧住所への送付や、日本郵便社員による現地訪問などが挙げられます。
3. インターネット(e転居)で提出
「e転居」は、携帯電話やスマートフォンから転送サービスに申し込めるサービスです。e転居の利用には「ゆうびんID」によるログインが必要です。必要事項の入力はPCからでも可能ですが、手続き中に転居受付確認センターに「スマートフォンか携帯電話で」電話する必要があるため、スマートフォンか携帯電話が必須な点に注意しましょう。
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郵便転送サービスの延長方法
郵便転送サービスの期間は1年間ですが、更新手続きを行うことでさらに1年間転送期間を延長することができます。申請方法は、転送届の提出方法と同様に「郵便局窓口で手続き」「転居届をポスト投函」「インターネット(e転居)で提出」の3つです。延長の手続きも、完了まで1週間程度かかりますので、時間に余裕をもって行いましょう。
ただし、先述の通り、民間の宅配業者が扱う荷物は転送されないため、なるべく早い時期に差出人に新しい住所を通知することをおすすめします。なお、「転送不要」と記載された郵便物も転送されませんので注意しましょう。
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郵便転送サービスの受付状況確認方法
転居届(郵便物等の転送のための届出)の受付状況は、郵便局のホームページにある「転居届受付状況確認サービス」で24時間確認できます。受付状況の確認には、転居届申請の受付完了時に発行される、10桁の「転居届受付番号」を使用します。また、受付状況が確認できるのは、転居届の提出から6か月間です。
「転居届受付番号」の確認方法は、申し込みの方法ごとに異なります。e転居で申し込んだ場合は、受付完了時に届く受付完了メールから、窓口または郵送で申し込んだ場合は、お客様控え「記入要領」の欄から確認することができます。
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郵便転送サービスの停止方法
郵便転送サービスを解除・中止するという手続きはありません。転送サービスの利用中に引っ越した場合や、旧居へ戻った際などには、サービスの停止手続きはせずに、再度転送手続きを行ってください。例えば、出張先から帰宅した際は、新住所(出張先)から旧住所(自宅)への転送届を提出してください。受付にかかる期間は、通常の転送手続きと同じ3~7営業日です。
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郵便転送サービス利用における注意点
郵便転送サービスを利用する際の注意点をまとめました。手続き前に一度ご確認ください。
転送開始希望日は入居開始日以降にする
転送届には、転送開始希望日を記入する欄があります。転送手続きは、申し込みから完了まで1週間程度時間がかかります。郵便物の行き違い等のトラブルを防ぐためにも、転送開始希望日には、入居開始日以降の日付を必ず記入するようにしましょう。転送開始希望日が入居開始日より前になると、前の居住者がいる状態や入居者がいない住所に郵便物が転送されてしまうので注意してください。
「転送不要」・「転送不可」の郵便物はサービスの対象外
郵便転送サービスを利用すれば、どんな郵便物でも転送が可能なわけではありません。「転送不要」・「転送不可」と記載がある郵便物は、転送サービスの対象外になりますので、注意しましょう。例えば、クレジットカードやキャッシュカードが入った書類、保険や税金などの納付書類、パスポートなどは防犯の観点から転送が不可となっています。「転送不要」・「転送不可」の郵便物は、通常であれば簡易書留などで送られてきます。引っ越し後に届かない書類がある場合には、差出人に直接問い合わせをし、住所変更等の手続きを行いましょう。
民間の宅配業者が扱う荷物は転送されない
転送サービスの対象となるのは手紙やはがき、ゆうパックなど日本郵便が扱う郵便物に限られます。民間の宅配業者が扱っているメール便等の転送については、それぞれの業者ごとに転送を申し込む必要があります。忘れずに手続きしましょう。
転送サービスの期間内に再度住所を変更する際は手続きが必要
郵便転送サービスは、転送の手続きを行うと、1年以内に停止や解除をすることができません。1年以内に転送先の住所を変更したい場合は、新たに転居届を出し直し、再度転送の手続きを行う必要があります。
転送サービスの延長回数に制限はない
転送サービスは、回数の制限なく期間の延長が可能です。延長手続きの方法は、前の「郵便転送サービスの延長方法」で解説しています。ただし、延長の手続き完了には1週間程度かかりますので、期間終了直前ではなく、余裕を持って延長手続きを完了させましょう。延長手続きの回数制限はありませんが、転送期間中に新住所への住所変更手続きを済ませておくことも大切です。
サービスの期間が過ぎると郵便物は差出人に返却される
転送サービスの転送期間は、転送届を提出した日から1年間です。期間終了後は、荷物の差出人に返却されます。延長を行わないと、郵便物が手元に届かなくなりますので注意してください。
転送期間終了後も延長手続きは可能ですが、手続きの完了までは1週間程度時間がかかってしまいます。荷物が届かない期間が生じる恐れがありますので、延長手続きは転送期間中に余裕をもって行うことをおすすめします。
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引っ越しのライフライン住所変更はインターネットで簡単に!
引っ越しの際には、郵便物の転送サービスの手続きが欠かせません。最寄りの郵便局窓口に転居届を提出するだけで簡単に手続きができるため、時間があるときに余裕をもって進めましょう。
また、引っ越しでは郵便物をはじめ、電気・ガス・水道などのライフラインの住所変更も必要です。
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