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車検証を住所変更する方法|引っ越し後に手続きしないとどうなる?

車検証を住所変更する方法|引っ越し後に手続きしないとどうなる?

引越しをするときには、電気・ガス・水道の手続きや住所変更の届け出などやるべき手続きが盛りだくさんです。自家用車をお持ちの方は、これらに加えて、運転免許証や車検証、車庫証明などの住所変更の手続きを忘れずに行う必要があります。ここでは、車検証の住所を変更しなかった場合のリスクと、車検証の住所変更をする方法について詳しくお伝えします。

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車検証の住所変更は必要?手続きをしないとどうなる?

引越しの際、さまざまな手続きの中でついつい忘れてしまいがちな車検証の住所変更。引越しなどで住所が変わった場合は、車検証の住所を変更することが道路運送車両法によって義務付けられています。住所変更から15日以内に車検証の住所変更を行わなければならず、違反すると50万円以下の罰金を科せられるおそれがあるので、注意が必要です。

また、法律に違反するだけではなく、ほかにもさまざまな問題があります。


  • 自動車税の納付ができないリスク

自動車税の納付通知書は車検証に登録されている住所に郵送されるため、住所変更の手続きを行っていなければ納税通知書が届きません。通知が届かないことで納税を忘れ、自動車税を滞納してしまう可能性があります。対策として、郵便局の転居・転送サービスを利用して納税通知書を転送してもらう方法もありますが、転居・転送サービスは1年間しか利用できません。その後、転送期間を延長しなければ、郵便物は転送されません。

自動車税を滞納した場合は、延滞金が加算されてしまいます。車検の際に自動車税の納付有無を確認できますが、もし未納であった場合は、延滞金もあわせて自動車税を払わない限り車検を受けることができず、車検とあわせて思わぬ出費となりかねません。


  • 自賠責保険金が支払われないリスク

自賠責保険は、住所ではなく車体番号によって管理されています。しかし、車検証に記載された住所と実際の住所が一致しないことが原因となり、万が一事故を起こしたときに保険金が支払われない可能性があるのです。そして、車検証の記載情報などにもとづいて送られるリコールの通知が届かない、といった問題もあります。このようなさまざまな問題を回避するためにも、車検証の住所変更は必ず行いましょう。

車検のタイミングで同時に車検証の住所変更をしたい、という方もいらっしゃるでしょう。車検の際に車検証の住所変更をすることは可能ですが、さきほどのように自動車税の納税通知書や自賠責保険などの問題がともないます。また、住所変更から15日を過ぎても車検証の住所変更がされていない場合は法律違反でもあるので、なるべく早めに手続きをすませましょう。

自動車を所有していると、住所変更にともない様々な手続きや税金・手数料の納付が必要となります。自動車保有関係手続きの「ワンストップサービス(OSS)」を利用するとそれらの手続きを一括で行うことができ、大変便利です。

車検証の住所変更の流れ!手続きの場所や必要書類も

車検証の住所変更をしないことで起きるリスクをご紹介しましたが、きちんと住所変更を行えばトラブルを回避することができます。 車検証の住所変更の手順は、大きく分けて5つのステップに分かれています。変更の手続きを行う場所や必要な書類と変更方法をみていきましょう。なお、車検証の住所変更手続きは車検業者に依頼することもできます。この場合は、以下の必要書類に加えて車検業者への委任状が必要となります。

STEP1:事前に必要な書類等を用意する

まず、手続きに必要な以下の書類等を準備します。

車検証(自動車検査証)

自動車に搭載している車検証の原本が必要です。

住民票の写し

発行日から3か月以内の住民票が必要です。マイナンバーが記載されていないものを用意します。

車庫証明書(自動車保管場所証明書)

発行日から1か月以内の車庫証明書が必要になります。保管場所を管轄する警察署の交通課窓口で申請しましょう。申請時と発行時には手数料がかかり、合計2,500~3,000円ほどですが、地域により差があります。車庫証明書は、申請から発行まで1週間程度かかるので、時間に余裕をもって申請しましょう。

印鑑

印鑑は、手続きの当日に管轄の運輸支局で記入する書類への押印に必要です。浸透印(シヤチハタ)ではない、認印を用意しましょう。

ナンバープレート

管轄の運輸局が変わる場合には、ナンバープレートが必要です。取り外しに必要なドライバーは運輸支局に用意されているので、ドライバーを持参する必要はありません。そのまま車両ごと持ち込みましょう。

STEP2:運輸支局で入手した書類に記入する

運輸支局で手続き用の書類をもらい、必要事項を記入します。書類の入手と記入は、手続き当日で問題ありません。記入方法は運輸支局内にある見本を参考にします。必要な箇所に用意した印鑑で押印しましょう。

手数料納付書

住所変更の登録手数料を納付するための書類を入手します。運輸支局内の印紙販売窓口で印紙(350円)を購入し、貼り付けましょう。書類には、氏名や車両の登録番号または車台番号などを記入します。

自動車税申告書

各都道府県の税事務所に変更内容を申告する書類を入手します。ちなみに、2019年10月より自動車税が大きく変わり、自動車取得税が廃止され、自動車税も引き下げられました。

申請書

新しい車検証を発行するために必要です。コンピュータで読み取るOCR申請書で、Webサイトからのダウンロードからも可能ですが、家庭用のインクジェットプリンターでは印刷できないという制約があります。そのため、手続き当日に、運輸支局窓口で入手することをおすすめします。

STEP3:必要書類を提出し車検証を入手

必要書類一式の準備ができたら窓口に提出します。点検後、不備がなければその場で新しい車検証が交付されます。記載内容に誤りがないか確認しましょう。

STEP4:自動車税事務所に住所変更手続き

次に、運輸支局に隣接した自動車税事務所で手続きを行います。
ここで、新しい車検証と、自動車税申告書を提出しましょう。この手続きが終わると、今後、納税通知書は新住所に送付されるようになります。

STEP5:ナンバープレートの変更

これまで使用していたナンバープレートを、運輸支局の返納窓口に返納します。交付窓口で新しいナンバープレートを購入してください。料金には地域差があり、1500円程度かかります。

希望ナンバーや図柄ナンバーを要望する場合は、事前に申し込み、抽選で当選することが必要になります。この場合の料金は高額になるので、注意しましょう。金額の目安は、希望ナンバーの場合は4000~6000円程度、図柄ナンバーの場合は7000円~10,000円程度です。
車検証の記載内容と相違がなければ、執行官によりナンバープレートへ封印がなされます。

車検証の住所変更の注意点

車検証の住所変更を行うための時間がなかなか取れない場合や、忙しくて自分で運輸支局に行く時間がない場合など、自分で住所変更の手続きをすることが難しいケースでは、車検業者に依頼する方法もあります。
ここでは、車検業者に依頼する方法や、普通自動車とは少し異なる軽自動車の住所変更手続きをご紹介します。

車検業者に依頼する場合は委任状が必要

車検業者に委任する際は、車両の所有者と使用者それぞれの委任状を1通ずつ用意します。それぞれの委任状には認印の押印が必要です。ただし、所有者と使用者の名義が同一であれば、委任状は1通のみでOKです。ほかに必要となる書類は自分で住所変更手続きするときと同じです。

また、陸運局は基本的に土日祝・年末年始は休みで、手続きは平日に行うこととなります。車検証は運転する自動車に備え付けておく必要があり、車検証を業者に渡している間は車を運転することができませんので、日程など相談の上スケジュール調整しておくことがおすすめです。

軽自動車の場合は手続きを行う場所が異なる

軽自動車の車検証の住所変更手続きは、運輸支局ではなく軽自動車検査協会で行います。
普通自動車の必要書類とは、一部異なります。軽自動車の場合は、車検証、住民票、印鑑、ナンバープレートの4点を事前に用意しておきましょう。また、当日軽自動車検査協会で入手し記入する書類は、自動車検査証記入申請書、軽自動車税申告書の2点になります。なお、車両を事業用に用いている場合は、事業用自動車等連絡書も必要ですので注意してください。

<車検証の住所変更手続き(軽自動車)>

手続き場所 軽自動車検査協会
必要書類 車検証
住民票
印鑑
ナンバープレート
当日窓口で記入する書類 自動車検査証記入申請書
軽自動車税申告書
備考 事業用の車両の場合は、事業用自動車等連絡書が必要

車検証を紛失した場合は、再発行の手続きを

運転する自動車には、常に車検証を携帯することが道路運送車両法により義務付けられており、違反すると最高で50万円の罰金が科せられます。そのため、車検証を紛失した場合は、速やかに再発行の手続きをするようにしましょう。手続きを行えば当日中に発行してもらえます。
なお、自動車の種類(普通自動車、軽自動車等)によって、車検証を再発行する際の窓口や手続き方法は下表のように異なるため、注意してください。

<車検証の再発行手続き>

手続き場所 【普通自動車】管轄の運輸支局
【軽自動車】軽自動車検査協会
必要書類 【普通自動車】
身分証、印鑑、車検証の現物(き損の場合)

【軽自動車】
印鑑、車検証の現物(き損の場合)
当日窓口で記入する書類 【普通自動車】
申請書、理由書、手数料納付書(検査登録印紙)

【軽自動車】
自動車検査証再交付申請書
再発行の費用 【普通自動車】
検査登録印紙代として300円

【軽自動車】
車検証の再発行の手数料として300円
備考 事業用の車両の場合は、事業用自動車等連絡書が必要

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