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引っ越し時の住民税の基礎知識|納付方法と知っておきたいポイント

引っ越し時の住民税の基礎知識|納付方法と知っておきたいポイント

住民税は、私たちが地域で暮らすための基盤を支える、大切な財源のひとつです。引っ越しで住所が変わっても、住民税に関する手続きは基本的に必要がありません。ただし、引っ越しのタイミングにより住民税の納付先が変わることがあります。住所変更前にご確認ください。

ここでは、住民税の基礎知識をご紹介するとともに、引っ越しに関する情報をお伝えします。会社員の方と個人事業主の方、それぞれの観点からお伝えするため、ご自身の状況に合わせてご一読ください。

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引っ越しするときに住民税の手続きはどうすればいい?

引っ越しをすると、各所で住所変更の手続きが発生します。その一方で、住民税の支払いに関して手続きの必要性や変更点はあるのでしょうか。引っ越しと住民税にまつわる基礎知識をご説明します。

住民税とは?

そもそも住民税とは、在住している都道府県と市区町村に支払う地方税のことです。地域で暮らしている住民は、住所地である都道府県や市区町村からさまざまな行政サービスを受けています。たとえば、役所窓口での各種手続きのほかにも、子育て支援や福祉、公共施設の運営やゴミ処理などがその一例です。徴収した住民税は、これらの行政サービスの資金として利用されています。

住民税には、法人に対して課税される「法人住民税」と、個人に対して課税される「個人住民税(個人市民税)」という種類があります。個人住民税は、「道府県民税」と「市町村民税」という2種類の税金から構成されています。それぞれに納税者の所得に応じて課税金額が決まる「所得割」と、所得にかかわらず課税金額が決まる「均等割」があり、これらを合計した金額が住民税の負担額です。

所得割は道府県民税が4%、市町村民税が6%で、合計10%となっています。一方で、均等割は道府県民税が1,000円、市町村民税が3,000円で、合計4,000円です。ただし、自治体によってはこのほかに目的税が上乗せされる場合があり、地域により住民税の金額に差が出ることもあります。

個人住民税の徴収方法には、自宅に送付された納税通知書を利用して支払う「普通徴収」と、給与所得から天引きの形で支払う「特別徴収」という種類があります。企業に就職している会社員の方は、基本的に特別徴収で住民税を支払っています。一方で、個人事業主である自営業やフリーランスの方は、確定申告に基づいて決められた金額の住民税を、普通徴収にて支払うのが一般的です。

住民税の所得割の金額は、前年の1月1日〜12月31日までの所得に応じて決まり、翌年の6月以降に支払います。納付先となるのは翌年の1月1日に在住していた地域です。たとえば、2018年1月1日に旧住所に在住し、2018年2月に現住所に引っ越した場合は下記の通りになります。

【2018年度の住民税】

  • 課税金額:2017年1月1日~2017年12月31日までの所得に応じて決まる
  • 支払い期間:2018年6月以降に支払う
  • 納税先:2018年1月1日に在住していた旧住所

住民税の手続きは不要

引っ越しで住所変更があったとしても、住民税の手続きは不要となります。その理由は、自治体に「転出届」や「転入届」を提出することで、自動的に新住所での住民税に切り替わっているためです。したがって、引っ越し後は必ず転出届・転入届の手続きを行いましょう。手続きをしていない場合は、旧住所の管轄の地域から住民税の納税通知書が届くおそれがあります。できるだけ早めに手続きをお済ませください。

転出届とは、旧居と異なる市区町村へ引っ越しをする場合に、旧住所を管轄する役所へ提出する書類のことです。引っ越しの前後14日が提出期間となっています。一方で、転入届とは新住所を管轄する役所へ提出する書類で、引っ越しが完了してから14日以内に提出する必要があります。転出届・転入届けの提出は義務であり、違反すると最大で5万円の過料が発生するためお気をつけください。

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なお、引越れんらく帳なら、転出届の提出や転入(転居)届提出のための来庁予約、電気・ガス・水道などのライフラインの使用停止・開始、NHKの住所変更などをオンラインで手続きできます。複数の手続きを一括で申請できるほか、手続き漏れ防止のアラート機能も提供しています。引っ越しの際は、ぜひ引越れんらく帳をご活用ください。

引っ越しで住民税の納付方法は変化する?

引っ越しにより住民税の納付方法が以前と変わることはあるのでしょうか。ここでは、会社に勤めている場合と自分で住民税を納付している場合について、住所変更後のポイントをご紹介します。

会社に勤めている場合

会社に勤めている会社員の方は、毎月の給料から住民税が天引きされており、引っ越し後も納付方法は変化しません。ただし、引っ越しにともない社内の担当部署で各種手続きが必要であるため、住所変更があった場合には速やかに会社へ報告し、新住所を伝えることが大切です。

会社では、従業員の住民税や所得税の納付、厚生年金保険の加入および脱退など、担当部署がさまざまな役所関係の手続きを代行しています。住所変更にともない重要な手続きがあるだけでなく、通勤手当の支給にもかかわる問題であるため、新住所が確定したらできるだけ早めに報告しましょう。

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自分で納付している場合

自営業やフリーランスなど、個人事業主に相当する方は、住民税を自分で納付しています。この場合も、引っ越し後に納付方法に変化はありません。役所へ転出届・転入届を提出すれば、その後は新住所へ納税通知書が送付されるようになります。従来通り、銀行やコンビニエンスストアで支払いましょう。

主に個人事業主が対象となる住民税の普通徴収では、6月末に一括払い、あるいは年4回に分割して支払いが行われます。分割して納税する場合、納付期限は例年6月末・8月末・10月末・翌年1月末です。いずれの支払い方法でも金額に差はないため、ご自身に都合の良いほうをお選びください。

引っ越しするときの住民税の支払いで知っておきたいポイント

最後に、引っ越しにともなう住民税の支払いについて、知っておきたいポイントをご紹介します。引っ越しの予定が決まったら、今後に備えて住民税関連の基礎知識を身につけておきましょう。

年末年始に引っ越しする場合は納付先を選択できる

年末年始に引っ越しを行う予定の方は、転出届・転入届を提出するタイミングを調整すれば、住民税の納付先を選択できる可能性があります。住民税は1月1日時点の住所で納付先が決まるため、当日は旧住所に住民票があれば旧住所が納付先、新住所に住民票があれば新住所が納付先となるのです。

前述の通り、住民税の所得割の税率や均等割の税額は全国で統一されていますが、自治体により目的税が上乗せされることがあります。たとえば、自然環境の保全を目的とした宮城県の「みやぎ環境税」や、岩手県の「いわての森林づくり県民税」、山形県の「やまがた緑環境税」はその一例です。

転出届・転入届の提出期限は、引っ越し日の前後2週間以内とされています。日数に少し余裕があるため、期限内であれば手続きをするタイミングを調整可能です。提出日を調整することで、次年度に旧住所と新住所のどちらに住民税を支払うかを決めるという手もあります。

給与天引きにしている人へも納税通知書が届く場合がある

引っ越しをしても住民税の二重請求が起こることはありません。ただし、勤務する企業の給与以外に所得がある方や、制度変更などで住民税の金額が変更になった方は、特別徴収の場合も住民税の納税通知書が届く可能性があります。ご自身の所得について改めてご確認ください。

たとえば、確定申告で給与以外の住民税について自分で納付する方法を選んだケースや、年度の途中で退職したため住民税を納められていない期間があるケースが該当します。二重請求とは異なるため、納税通知書に記載された期限までに指定された金額をお支払いください。

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引っ越しで住民税の納付先が変わることがある

引っ越しにともなう住所変更と住民税についてお伝えしました。引っ越しで住所が変更になっても、住民税に関して必要な手続きは特にありません。ただし、旧居と新居の自治体へ、それぞれ転出届と転入届と提出する必要があります。役所関係の手続きは忘れずに済ませておきましょう。

住民税の納付先は、1月1日の時点の住所により決まります。引っ越しのタイミングによっては、前年度と異なる自治体へ住民税を納めることになるため、念のためご確認ください。会社員の方も、個人事業主の方も、大切な住民税の支払いについてチェックしておきましょう!

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