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転出届は引越し後でも大丈夫?期限はいつからいつまで?期限や流れを解説!転入・転居届も

転出届は引越し後でも大丈夫?期限はいつからいつまで?期限や流れを解説!転入・転居届も

他の市区町村への引っ越しをする場合は、旧住所の市区町村役所で転出届の提出が必要です。転出届・転入届の届け出によって住民票の記載が変更され、新住所で行政サービスを利用できるため、転出届の提出は忘れずに行わないといけません。

しかし、転出届をいつからいつまでに提出すればよいかわからない方も多いのではないでしょうか?この記事では、転出届の提出期限や手続き方法などについて解説します。

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転出届の提出期限はいつからいつまで?

結論から言うと、転出届は転出の14日前から当日までに、旧居の市区町村役場へ提出する必要があります。また、引っ越し後14日以内に、新居の市区町村役場に転入届の提出が必要です。 それぞれの提出先、提出期限を表にまとめると以下の通りです。

【転出届/転入届の提出先・提出期限】

 

提出先 

提出期限

転出届 

旧居の市町村役場         

引っ越し予定日の14日前から当日まで

転入届 

新居の市町村役場         

引っ越し当日から14日以内

転出届とは、現在住民票を置いている市区町村から別の市区町村へ引っ越すとき、役所へ提出する書類のことです。転出届を提出すると、主に以下の対応がされます。

  • 現在住民票のある市区町村の住民基本台帳から自身の住所の削除
  • 「転出証明書」の交付

転出届の提出が完了し、新住所への引っ越しを済ませたら、新居の市区町村で転出証明書と転入届を提出します。他市区町村への引っ越しの場合は、忘れずにこの転出入手続きを行わなくてはなりません。

なお、同じ市区町村で引っ越しをする場合には、転出届ではなく転居届を提出します。転居届は、引っ越し当日から14日以内に新居を管轄する役所に提出しましょう。

【転居届の提出先・提出期限】

  提出先  提出期限
転居届  新居の市町村役場 引っ越し当日から14日以内

旧居と新居の住所によって手続きの内容が変わるため、お気をつけください。

マイナポータルで転出届を提出する場合の期限は?

2023年2月6日よりマイナポータルでの転出届提出が可能となりました。

役所に行く手間や時間を削減できるため、仕事で忙しく手続きの時間を取りづらい方はマイナポータルでの転出手続きがおすすめです。

マイナポータルを利用する場合の転出届の提出期限は自治体によって異なるため、旧居がある自治体のHPで確認する必要があります。一般的には、引っ越し1か月前ごろからマイナポータルでの提出が可能です。例えば東京都杉並区、和歌山市、福岡市、仙台市などは、マイナポータルからの転出届の提出を「転出予定日の30日前~新しい住所に住み始めた日から10日以内」と定めています。

詳しい手続き方法は、「転出届の手続きの方法【オンラインで行う場合】」の項目をご覧ください。

引っ越し後でも転出届は受理されるが注意点も

引っ越し後でも転出届は受理されますが、引っ越し後2週間以内に転入届を提出しなければならない点に注意してください。

転入届の提出には、転出届を提出すると交付される「転出証明書」が必要です。つまり、転出届を出さないと転出証明書がもらえず、その分転入届の提出も遅れることになります。引っ越し後2週間以内に転入届を提出しなかった場合は、5万円以下の過料(罰金)に処せられる可能性があるので、転出届は余裕を持って引っ越し前に提出を済ませるようにしましょう。

なお、住民基本台帳カード(住基カード)またはマイナンバーカードを利用して転出届を提出した場合は、転出証明書が交付されません。転入届の提出に転出証明書が不要となり、住基カードまたはマイナンバーカードがあれば提出できます。よって、転出証明書の発行を待たずに転入届を提出できるようになるため、時間のロスを少なくしたい方は、住基カードまたはマイナンバーカードを利用して転出届を提出するのがおすすめです。

また、引っ越しでは転出・転入手続きのほか、電気、ガス、水道やインターネット等の手続きも必要です。これらの手続きを引っ越し作業と並行してやるのは、相当な労力がかかります。「引越れんらく帳」では、電気、ガス、水道やインターネットなどのライフライン手続きをインターネット上でまとめて行えます。無料で利用できるサービスなので、引っ越しに伴う作業をなるべく減らしたい方はぜひご活用ください。

転出届の手続きの方法【役所で行う場合】

続いて、市区町村の役者で行う転出届の手続きの方法についてお伝えします。引っ越しの予定が決まったら、転出先で行う手続きの大まかな流れを確認しておきましょう。

STEP1:必要な書類を揃える

まずは、転出届に必要な書類を揃えましょう。

転出届の手続きには、以下の書類が必要です。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 国民健康保険証、介護保険被保険者証など
  • 印鑑

転出届は代理人による手続きも可能で、その場合は上記に加えて

  • 委任状

が必要です。

STEP2:現住所のある市区町村の役所で転出届を記載する

必要書類を揃えたら、現住所のある市町村区役所で転出届を記載しましょう。

役所でもらえる転出届に、以下の必要事項を記入します。

  • 旧居、新居の住所
  • 世帯主名
  • 氏名
  • 生年月日
  • 本籍など

代理人による手続きの場合は、書類への押印が必要なので、代理人の印鑑も忘れずに持参しましょう。

STEP3:転出届を提出する

転出届を窓口に提出したら、手続きが完了します。提出した書類は、窓口の担当者に必要項目が記入されているか確認されます。その後、本人確認書類や必要書類を提示し、問題がなければそのまま受理される流れです。役所の窓口は、自治体により土日祝日に手続きができない場合があるためお気をつけください。特に、転出先と転入先の市区町村が異なる場合は、役所の営業時間が変わる可能性があるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

転出の手続きについては、「転出届・転入届・転居届の手続きに必要なものと提出方法を解説!」でより詳しい内容をご紹介しています。基本的な流れと併せて、引っ越し前にぜひご一読ください。

転出届の手続きの方法【オンラインで行う場合】

マイナポータルを通したオンラインでの転出手続き方法を解説します。

マイナポータルとは、マイナンバーカードを用いてオンライン上で行政手続きができるサービスのこと。利用にはマイナンバーカードの発行とマイナポータルへの利用者登録が必要です。

詳細については、「転出届をマイナポータルからオンライン提出!引越しワンストップサービスについて解説」の記事で解説しているので、気になる方はぜひチェックしてください。

STEP1:必要なものを揃える

まずはマイナポータルでのオンライン手続きに必要なものを揃えましょう。

具体的には、以下の4点が必要です。

  • マイナンバーカード(署名用電子証明書が有効な状態のもの)
  • マイナンバーカードに対応したスマートフォン or パソコン及びICカードリーダー
  • 連絡先
  • 新しい住所

マイナポータルでの手続きは、引っ越しする本人のみが手続き可能です。役所のように代理人での手続きは有効でないため、注意しましょう。

ただし、同じ世帯に同居している人は代表者が手続きできます。例えば、家族で引っ越しする場合、マイナンバーカードを持った夫が妻や子どもなどの同一世帯員の転出届をまとめて提出できます。

STEP2:マイナポータルで転出届を提出する

手続きに必要なものを揃えたら、マイナポータルで転出届を提出します。

マイナポータル画面にアクセス後、メインバナーの「手続する」や注目の情報欄にある「引越しの手続」を選択し、指示に従って手続きしましょう。

転出届の手続きの方法【郵送で行う場合】

転出届の手続きを郵送で行う方法を解説します。郵送の場合は、市区町村のホームページから転出届をダウンロードし、必要書類と同封して送付しましょう。

STEP1:現住所のある市区町村HPから転出届をダウンロードする

転出届は市区町村のホームページからダウンロードして使用できます。印刷して必要事項を記入しましょう。

STEP2:本人確認書類のコピー、返信用封筒を用意する

郵送による手続きでは、転出届に加えて以下の書類を用意します。

  • 本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、運転免許証、保険証、在留カードなど)
  • 84円分の切手を貼った返信用封筒

返信用封筒は、役所から転出証明書の発行を受けるために必要です。

STEP3:旧住所の市区町村役所・役場の担当窓口に送付する

用意した書類を旧住所の市区町村役場の担当窓口に送付します。転出証明書が返送されるまでには1週間~10日程度かかるため、スケジュールに余裕をもって手続きをしましょう。引っ越し予定日が迫っている場合は、返信用封筒の宛先を新居の住所にしておくのがおすすめです。

なお、前述のとおり、住基カードまたはマイナンバーカードを使って手続きする場合は、転出証明書の発行がなくなります。転出証明書の返送を待つ期間がなくなり、スムーズに引っ越し作業へ移ることができますよ。

また、引っ越しに伴うライフラインの手続きにはぜひ「引越れんらく帳」をご利用ください。24時間いつでもインターネット上で一括手続きができますので、引っ越し準備を効率的に進めることができます。

転出届を提出するときの注意点

最後に、転出届を提出するときの注意点をお伝えします。場合によっては、転出届の提出が不要なケースがあります。ご自身の引っ越しの状況を考慮してご確認ください。

転出届が不要なケースもあるので確認する

転出届は、新しい住所地への滞在期間が短い場合や、将来的に現住所へ戻る予定がある場合は、例外的に届け出が不要です。例えば、進学のために一時的に実家を離れているケースはその一例です。引っ越しをするたびに転出届を出す方法もあるため、より便利なほうを検討しましょう。

転出届を提出するメリットは、近隣の区役所や市役所などで役所関係の各種手続きを行えることです。運転免許の更新や印鑑登録証明書の発行手続きを、新居の近くで済ませることが可能です。また、現住所がある選挙区で投票できるようになり、地域社会に参加するための基盤を整えることができます。

期日までに提出しないと罰金支払い対象になる可能性も

転出届を提出するときは、遅くとも転居後14日以内を目安に対応しましょう。正当な理由がないにもかかわらず期日までに支払いがない場合、罰金の支払い対象になる場合があるためです。住民基本台帳法という法律に基づき、5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。

転出届の提出のほかにも、引っ越しに伴い多数の手続きが必要です。電気・ガス・水道などのライフラインのほか、郵便・インターネット・車・バイク・ペットに関連する住所変更も欠かせません。このとき、各所への申し込みを一括で行えるサービスを活用すれば、複数の手続きを効率良く進められます。「引越れんらく帳」に登録して、煩雑になりがちな住所変更をスムーズに進めましょう。

こんなときは転出届を出す?出さない?ケース別Q&A

海外に長期滞在する場合や、単身赴任で長期間離れる場合、転出届の届出は必要なのでしょうか?ここからは、ケース別に転出届の手続きについて解説します。

国外に移住、長期間滞在する場合は?→海外転出届を提出

国外に移住・長期滞在(1年以上が目安)する場合は、現住所のある市区町村役所に「海外転出届」の提出が必要です。提出期間は、渡航の14日前から当日までです。

海外転出届が受理されると、住民票の取得ができなくなりますので注意してください。

必要書類は以下の通りです。

  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード、在留カード、健康保険証など)
  • 住民基本台帳カード、マイナンバーカード(返納が必要)

単身赴任をする場合は?→転出届の提出は必要なし

家族が旧住所に残っており、生活の拠点が旧住所にある場合は、赴任先が仮住まいという扱いになるため、転出届の提出は必要

家族が旧住所に残っており、生活の拠点が旧住所にある場合は、赴任先が仮住まいという扱いになるため、転出届の提出は必要ありません。ただし、赴任先で行政サービスを利用したい場合は、転居届を提出して住民票を移しましょう。赴任をする方が世帯主の場合は、世帯主変更届の提出も必要です。逆に世帯主の夫/妻が残り、世帯主ではない配偶者が単身赴任する場合は、世帯主変更届の必要はありません。

現住所の市区町村役所で転出届を、赴任先の市区町村役所で転入届の届出をします。役所に行くときには以下のものを用意しておきましょう。

  • 印鑑
  • 印鑑登録証(登録者のみ)
  • 顔写真付きの身分証明書
  • マイナンバーカード(または通知カード)

「引越れんらく帳」を活用し、転出届は余裕をもって引っ越し前に提出しよう!

引っ越しにより市区町村が変わる場合は、転出届・転入届の手続きが必要です。転出届は、引っ越し前14日以内に旧居の市区町村役所で手続きをします。これらの手続きは新住所で行政サービスを利用するために必要となるので、単身赴任など引っ越し先が仮住まいの場合は、転出届の提出は不要です。

引っ越しでは役所での手続きのほかにも、電気・ガス・水道・インターネットなどさまざまな手続きが必要です。「引越れんらく帳」は、ライフラインの手続きを一度の入力で完了できる、無料のサービスです。アラート機能で手続き漏れも防止できますので、ぜひ引越れんらく帳をご利用ください。

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