
引っ越し時はマイナンバーカードの変更手続きが必要!手順を解説
引っ越しをして住所が変わるときに注意しておきたいもののひとつが、マイナンバーカードの取り扱いです。本人確認や行政手続きなど、さまざまな場面で使えるマイナンバーカードは、引っ越しの際に住所変更が必要になります。
今回は、引っ越しの際のマイナンバーカードの変更手続きや注意点を徹底解説します。また、マイナンバーカードを利用したオンライン手続きについてもあわせてご紹介します。引っ越しを控えている方は、ぜひご一読ください。
この記事の目次
◆転出届をマイナポータルからオンライン提出!引越しワンストップサービスについて解説
◆転出届の提出期限はいつからいつまで?期日・手続き方法・必要書類を解説!
引っ越し時にはマイナンバーカードの住所変更手続きが必要
「マイナンバー」自体は、一人が同じ番号を生涯使い続けるため、変更はありません。しかし、「マイナンバーカード」には住所が印字されているため、引っ越しの際には住所変更手続きが必要です。手続きすると、引っ越し先の新しい住所はカードの「追記欄」に記載されます。
ちなみに、転入届を出したにもかかわらず90日以内に住所変更手続きを行っていない場合は、マイナンバーカードが失効してしまいます。マイナンバーカードが失効すると、カードを利用した行政手続きや証明書の発行などができなくなってしまうので、ご注意ください。
また、マイナンバーカードの電子証明書も、住所が変更されると自動的に失効します。e-Taxなど、署名用電子証明書を使って手続きする場面で利用できなくなりますので、住所変更手続きと同時に電子証明書の再発行手続きも忘れずに行いましょう。
マイナンバーカードを所持していると、引っ越しに関する手続きに特例が適用されたり、オンラインで手続きができたりします。手続きの負担が軽減されますので、引っ越し後はすぐにマイナンバーカードの住所変更手続きをして、使用できるようにしておくと便利です。
通知カードは手続きの必要なし
通知カードは、マイナンバーを通知するために使用されていたものです。通知カードは、マイナンバーカードと違い住所変更の手続きは必要ありません。令和2年5月25日以前は手続きを受け付けていましたが、現在は通知カードから切り替わった「個人番号通知書」も含めて、住所や氏名に変更があっても変更手続きの必要はありません。
また、通知カードは紛失による再交付もできなくなっています。通知カードはあくまで本人にマイナンバーを通知することを目的として発行されたカードです。個人番号は記載されていますが、顔写真やICチップなどは入っていないため、本人確認書類としては認められていないのでご注意ください。
マイナンバーカードの交付を申請することで、通知カードは返納することができます。マイナンバーカードは本人確認書類としても利用でき、さまざまな手続きにも役立ちますので、引っ越しを機に申請するのがおすすめです。
電気、ガス、水道などの引っ越し手続きを一括完了

引っ越し時に行うマイナンバーカードの手続きと必要なもの
引っ越しで行うマイナンバーの手続きは、同じ市区町村へ引っ越すか、他の市区町村へ引っ越すかで少し異なります。他の市区町村へ引っ越す場合には、マイナンバーの変更手続きと合わせて、転出届・転入届の提出が必要です。引っ越し先別に、詳しい手続き内容と必要なものを確認しましょう。
同じ市区町村へ引っ越す(転居)
新しい住まいが同一市区町村内の場合には、転居届を提出し、一緒にマイナンバーカードの住所変更手続きをしましょう。手続きに必要なものは、以下のとおりです。
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード交付時に設定した4桁の暗証番号
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
本人確認書類は、顔写真つきの身分証明書であれば1点、顔写真がない書類の場合は2点の提示が必要です。
手続き先は、現在住んでいる市区町村役所の窓口、もしくはマイナンバー専用窓口です。
◆引っ越しで住民票を異動する方法!忘れるとどうなる?移さないのもあり?
他の市区町村へ引っ越す(転出・転入)
異なる市区町村へ転出・転入する場合は、転出届・転入届を提出とマイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。マイナンバーカードの継続利用手続きは、転入先の自治体に転入届を提出する際に、一緒に行いましょう。手続きに必要なものは、以下のとおりです。
- マイナンバーカード
- 交付時に設定した4桁の暗証番号
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
転出届は引っ越し前の市区町村の役所窓口に、転入届は引っ越し後の市区町村の役所窓口に提出しましょう。なお、転出届と転入届は以下の期限までに提出する必要がありますので
必ず忘れずに行いましょう。
転出届…引っ越し予定日の14日前から当日まで
転入届…引っ越し後14日以内に提出
マイナンバーカード持参で特例転出・特例転入が可能に
すでにマイナンバーカードを発行している人は、手続きが簡略化される特例転出・特例転入で、転出と転入の手続きを済ませることも可能です。
特例転出とは、マイナンバーカード、または住民基本台帳カード(住基カード)を所有している人、およびその人と同一世帯でほかの市区町村に共に引っ越しする人が利用できる制度です。郵送での転出届提出が可能となるほか、通常転出届提出時に発行される「転出証明書」がなくなり、転入届の手続きを転出証明書ではなくマイナンバーカードまたは住基カードで行う、「特例転入」ができるようになります。
特例転入の場合も、通常の転入手続き同様、引っ越し後14日以内に新居を管轄する市区町村の役所へ転入届を提出しに行く必要がありますが、手続きに必要な書類(転出証明書)が減り、マイナンバーカードまたは住基カードひとつで本人確認を済ませることができます。
ただし、マイナンバーカード・住基カードが失効している場合や、転入手続きの際にマイナンバーカード・住基カードを提示できない場合は特例が適用されませんので、ご注意ください。
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マイナポータルを利用し引っ越し手続きをオンラインで!
マイナポータルとは、子育てや介護をはじめとした行政手続きが行えるオンライン窓口のことです。2023年2月6日より、引っ越しに関する一部手続きがマイナポータルからオンラインでできるようになりました。ここでは、マイナポータルからできる行政への引っ越し手続きについて確認します。
転出届の提出
全国すべての市町村で、マイナポータルから転出届の提出が可能です。従来、転出届を出す際には、直接転出元の自治体窓口に行く必要がありました。しかしマイナポータルから手続きすれば、転出届を提出するための来庁が原則不要となり、オンライン上で手続きが簡単に済ませられます。
マイナポータルからの転出届の手続きで必要なものは、以下のとおりです。
- マイナンバーカード(署名用電子証明書が有効な状態のもの)
- マイナンバーカードに対応したスマートフォンorパソコン及びICカードリーダー
- マイナポータル接続用のアプリケーション
- 連絡先電話番号
- 新しい住所
マイナポータルからの転出届の手続きは、マイナンバーカードの情報をスマートフォン、またはパソコンとICカードリーダーで読み取って行います。なお、手続きに有効なマイナンバーカードは、署名用電子証明書が有効なもののみです。マイナンバーカード交付時に決めた、署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)と書面事項入力補助用の暗証番号(4桁)がわからないとオンラインでの手続きはできませんので、あらかじめご注意ください。なお、同一世帯全員分の転出届を代表者がまとめて手続きすることも可能です。
転入届提出の来庁予約
マイナポータルでは、転入先の市区町村へ、転入届提出の来庁予定の連絡(転入予約)が可能です。転入届の提出自体は直接来庁して行う必要がありますが、来庁の予約はマイナポータルから行えます。転出届の提出と同時に、転入届提出のための来庁予約ができますので、マイナポータルからの転出届の手続きと同時に済ませるのがおすすめです。あらかじめ来庁予約をすれば窓口での待ち時間がなくなり、転入手続きを効率的に済ませることができます。
マイナポータルからの転出届の提出・転入届の来庁予約についての詳細は、「転出届をマイナポータルからオンライン提出!引越しワンストップサービスについて解説」をあわせてご覧ください。
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マイナンバーカードの手続きに関する注意点やよくある疑問
マイナンバーカードの変更手続きを進める中で、対応に迷うケースやトラブルなどがあるかもしれません。ここからは、ケース別に必要な手続きの方法について解説します。マイナンバーカードの変更手続きで注意してほしい点やよくある質問をまとめましたので、事前にご確認ください。
マイナンバーカードの交付申請中に引っ越す場合
マイナンバーカードは申請から受け取りまで1か月ほど時間がかかります。場合によっては、マイナンバーカードを受け取る前に引っ越すこともあるでしょう。交付申請中に引っ越しする場合には、同じ市区町村へ引っ越すのか、異なる市区町村へ引っ越すかによって対応が変わります。
同じ市区町村へ引っ越す場合は、カードには新住所のほうが記載されますので、再度申請の必要はありません。
異なる市区町村へ引っ越す場合には、引っ越し後に転居先で改めてマイナンバーカードを申請する必要があります。ただし、顔写真の再提出は不要です。
引っ越し後にマイナンバーカードを交付申請する場合
引っ越した後にマイナンバーカードを交付申請したい場合、旧住所宛てに届いた「マイナンバーカード交付申請書」は使用できなくなるので注意してください。
マイナンバーカードを交付申請するときは、引っ越し先の市区町で交付申請書を受け取るか、マイナンバー総合サイトから「手書き用の交付申請書」をダウンロードし、申請手続きを行います。交付申請書に氏名、個人番号などの必要事項記入し、6か月以内に撮影した顔写真を貼りつけて郵送しましょう。
マイナンバーカードを紛失した場合
万が一マイナンバーカードを紛失してしまった場合でも、必要な手続きをとれば役所で新しいマイナンバーカードの発行が可能です。
マイナンバーカードを紛失してしまった際には、すみやかにコールセンターに電話をし、機能の一時停止を申請します。コールセンターは24時間365日受け付けていますので、第三者からの悪用を防ぐためにも、紛失がわかった時点ですぐに対応しましょう。
その後、警察に遺失届・盗難届を提出し、受理番号を控えます。マイナンバーカードの再発行には、受理番号が必要になりますので、自治体に再交付申請に行く前に必ず警察に遺失届・盗難届を提出するようにしてください。受理番号を控えたら、お住いの自治体でマイナンバーカードの再交付手続きを行います。再発行には手数料がかかります。
家族全員分の変更手続きを行う場合
家族で引っ越しをする場合は、世帯全員分のマイナンバーの変更手続きが必要となります。委任状があれば本人以外でも手続き可能なため、代表者が全員分の手続きを行うのがおすすめです。
家族の分の変更手続きを行う場合は、代表者(手続きを行う人)の本人確認書類、全員分のマイナンバーカードが必要です。
さらに、マイナンバーカードは家族全員分の暗証番号の入力が求められるので、必ず事前に確認しておきましょう。仮に暗証番号を忘れてしまった場合は、本人が再設定の手続きを行わなければなりませんのでご注意ください。
氏名変更があった場合
氏名変更があった場合にも、住所変更と同様に氏名変更の手続きが必要となります。氏名変更から14日以内に手続きが必要になりますので、忘れずに行ってください。手続きに必要なものも、住所変更と同じく、マイナンバーカード・交付時に設定した4桁の暗証番号・印鑑・本人確認書類です。準備して自治体窓口で手続きを行いましょう。
代理人が変更手続きを行う場合
同じ世帯であれば、基本的に代理人が手続きすることができます。たとえば家族全員で引っ越す場合、一人が同一世帯全員のマイナンバーの変更手続きを行うことも可能です。ただし、同じ世帯ではない任意代理人が手続きを行えるかどうかは、自治体によって対応が異なります。世帯が異なる代理人が手続きできるかどうかや、必要なものについては、お住まいの自治体に必ず問い合わせて確認するようにしてください。
国外へ引っ越す場合
国外に引っ越して住民票を移す際には、マイナンバーカードを現在住んでいる自治体の窓口に返納しましょう。マイナンバーは日本に住民票がある人に付与されるものですので、国外に引っ越す場合には失効します。帰国した際には、同様の番号のマイナンバーのカードを再発行できます。
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引っ越しをして住所が変わる場合は、速やかにマイナンバーの変更手続きを行いましょう。変更手続きを行わないでいると、マイナンバーカードが失効し本人確認書類として使えなくなったり、行政サービスを受けられなくなってしまったりする可能性があります。引っ越し手続きを忘れずに済ませて、マイナンバーカードを使える状態にしましょう。また、マイナポータルからは転出届の提出と来庁予約をオンラインで済ませられますので、ぜひご活用ください。
引っ越しの際は、マイナンバーカードや転出届・転入届などの役所関係の手続き以外にも、さまざまな手続きが重なります。特に、ライフラインやインターネット、電話の手続きは、ひとつずつ行うと連絡する事業者数も多く、手間も時間もかかって大変です。
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