ページトップへ

引っ越した際、年金の住所変更に手続きは必要?手続き方法をわかりやすく解説!手順から注意点まで

引っ越した際、年金の住所変更に手続きは必要?手続き方法をわかりやすく解説!手順から注意点まで

将来の暮らしを支えるための大切な年金。引っ越しにともない住所が変更になったときは、忘れずに年金の手続きを行いましょう。公的年金には種類があり、かつ国内に住むすべての方がいずれかに加入を義務付けられているのが特徴です。ご自身が加入している年金に合わせて申請をお済ませください。

ここでは、年金の住所変更の手続きについて、手順や注意点をご紹介します。それぞれの対象者もご紹介しているため、現在の状況に応じてご確認ください。

あわせて読みたい引っ越しTips

◆保険証の住所変更手続きの方法とは?申請の遅れに要注意!
◆住所変更を会社に届け出るタイミングと伝え方とは?忘れるとどうなる?
◆社会保険の住所変更は必要?会社に言えばOK?手続きの方法も解説

年金の住所変更に手続きは必要?

引っ越しして住所が変わっても、人によっては年金の住所変更が必要にならない場合があります。もし必要がある場合は、速やかに変更手続きを行いましょう。ご自身の状況に合わせて、国民年金・厚生年金・国民健康保険それぞれのケースをご確認ください。

区分
第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
対象者 国民年金に加入する20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族・学生・無職の人など 国民年金に加入する会社員・公務員など 第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満の人
国民年金加入
厚生年金加入 × ×
窓口 市区町村の役所・役場 勤務先 配偶者の勤務先
必要な届 ・戸籍・住民票に関する届
・氏名変更(訂正)届
・ 氏名変更(訂正)届
・ 住所変更届
・ 第3号被保険者届
・ 氏名変更届
・ 住所変更届

国民年金の住所変更は、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていないとき、短期在留外国人が住所変更するときなどに必要です。第1号被保険者に該当する方は、市区町村の役所の国保年金課へ年金受給権者住所変更届を提出しましょう。なお、第1号被保険者の対象者は、国民年金に加入する20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族・学生・無職の人などが挙げられます。以下でご紹介する第2号被保険者あるいは第3号被保険者に該当しない方は、上記の第1号被保険者の手続きを行いましょう。

第2号被保険者とは、国民年金に加入する民間会社員や公務員で、厚生年金や共済の加入者を指します。一方で、第3号被保険者は厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満の人が対象です。第2号被保険者は勤務先へ、第3号被保険者は配偶者の勤務先へ住所変更の届け出を行ってください。

会社員の方は「住所変更を会社に届け出るタイミングと伝え方とは?忘れるとどうなる?」も参考にしてみてください。

なお、マイナンバーカードの住所変更については「引っ越しでマイナンバーカードも変更が必要?手続きの流れと注意点を解説」で詳しく解説しています。

手続きが必要ない場合

国民年金の手続きが不要な場合があります。たとえば、マイナンバー(個人番号)と基礎年金番号が結びついている場合、届け出は原則不要です。過去に日本年金機構への届け出で書類にマイナンバーを記入したことのある方は、市区町村役場と情報連携が行われるため、住民票を移動させるだけで年金手帳の記載内容の変更手続きが完了します。

なお、マイナンバーと国民年金の基礎年金番号とが結びつけられているかどうかは、「ねんきんネット」や最寄りの年金事務所で確認できます。

厚生年金保険

勤務先の企業で厚生年金保険に加入している方は、前述の第2号被保険者に相当し、国民年金に上乗せして厚生年金に加入しています。住所変更について社内の担当部署へ通知が必要です。ただし、国民年金の場合と同様に、マイナンバー(個人番号)と基礎年金番号が結びついている方については申請が不要です。

国民健康保険

国民健康保険の対象者となる自営業やフリーランスの方・退職者の方・無職の方は、引っ越し先の役場で住所変更の手続きを行いましょう。国民年金の手続きと併せて、市区町村の国保年金課で申請を行います。ほかの役所関係の手続きと同日に済ませると、引っ越しの効率化につながるためおすすめです。

◆保険証の住所変更手続きの方法とは?申請の遅れに要注意!
◆【引っ越しの際に役所で行う手続き一覧】順番とケース別の項目をリストで確認!

年金の住所変更の手順

国民年金・厚生年金保険・国民健康保険の住所変更の手順をお伝えします。事前に必要書類を揃えて手続き方法を確認し、期限までに着実に手続きを済ませておきましょう。

国民年金

国民年金の住所変更の方法には、窓口申請・郵送という2種類の方法があります。それぞれの手続き方法を確認し、ご自身の都合の良い選択肢をご検討ください。

窓口

引っ越し先の市区町村の役所で住所変更を行います。届出期間や必要書類などは以下をご覧ください。

窓口 転入先の役所・役場の窓口
窓口開庁時間 自治体より異なるためホームページを要確認
届出期間 転入日より14日以内
必要書類(本人申請の場合) ・国民年金手帳 ・印鑑 ・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証など)
代理人による手続き
代理人による手続きの必要書類 本人申請時の必要書類に加えて、委任状、代理人の印鑑、代理人自身の本人確認書類 ただし、自治体により異なるため、ホームページを要確認

なお、本人確認書類として必要な免許証とマイナンバーの住所変更についてはそれぞれ以下の記事で詳しく解説しています。

◆引っ越しで運転免許証の住所変更をする方法!準備する物と手続きの流れは?
◆引っ越しでマイナンバーカードも変更が必要?手続きの流れと注意点を解説

郵送

国民年金事務所へ、直接住所変更届の書類を送る方法もあります。第1号被保険者の場合は、住所地を管轄する事務所へ送付しましょう。第2号被保険者や第3号被保険者の場合は、勤務先の担当部署から、管轄する年金事務所へ書類を送付します。

厚生年金保険

厚生年金保険の住所変更は、基本的に勤務先の担当部署で行われます。厚生年金に加入している第2号被保険者と第3号被保険者は、いずれも勤務先に届け出ましょう。具体的な手続きの内容は、「厚生年金保険被保険者住所変更届」の書類を記入し、日本年金機構に速やかに提出するという流れです。

国民健康保険

国民健康保険の住所変更は、引っ越し先の市区町村役場の窓口で行います。自治体により、郵送での届出を受け付けている場合もあるので、必要に応じて確認してください。届手期間や必要書類は以下をご覧ください。

届出場所 1)転出時:転出元の役所窓口に、国民健康保険資格喪失を届出
2)転入時:転入先の役所窓口に、国民健康保険加入を届出
届出期間 いずれも転入日より14日以内(転入前より手続き可)
本人申請時の必要書類 1)転出時:国民健康保険証・印鑑・本人確認書類(マイナンバーカードや免許証などの身分証明書)
2)転入時:転出証明書・印鑑・本人確認書類
代理人による手続き
代理人による手続きの必要書類 本人申請時の必要書類に加えて、委任状、代理人の印鑑、代理人自身の本人確認書類
※ただし、自治体により異なるため、ホームページを要確認

年金の住所変更を行うときの注意点

年金の住所変更を行う際は、さまざまなポイントに注意するのが大切です。ただ、引っ越し時は年金以外にも煩雑な手続きをいくつも済ませなければなりません。引っ越しにともなう手続きをスムーズに行いたい場合は、便利なサービス「引越れんらく帳」をお役立てください。

国民年金

早めに会社と連携する

国民年金の第2号被保険者、第3号被保険者の方は、所属する企業を通じて住所変更を行うケースが一般的です。引っ越しが決まった段階で、担当部署である人事・総務担当者に連絡し、申請に必要な書類を準備しましょう。

提出期限を守る

国民年金の住所変更手続きは、引っ越し後10日以内の申し込みが推奨されています。期限を過ぎると、年金受給がスムーズに行われなくなるおそれがあります。たとえば、「ねんきん定期便」などの重要書類を受け取れなくなるケースがその一例です。申請漏れがないようにご注意ください。

厚生年金保険

厚生年金保険の住所変更では、第2号被保険者と併せて第3号被保険者の届け出も行います。引っ越しにともない自分と扶養家族の住所が変わった場合には、ご家族の分も併せて申請しましょう。また、自分の住所に変更がなく、扶養家族の住所に変更がある場合も申請が必要です。

国民健康保険

国民健康保険の住所変更の手続きが完了していない場合、引っ越し後に医療機関で健康保険を利用できなくなるため、一時的に医療費を全額負担することになります。引っ越し後に何らかの事情で医療機関を受診するケースに備え、できるだけ早めに手続きを済ませておくことをおすすめします。

保険証の住所変更については「保険証の住所変更手続きの方法とは?申請の遅れに要注意!」で詳しく解説しています。

引っ越しの前後では、年金の住所変更のほかにも多数の役所関係の手続きが必要です。そのほかにも、電気やガス、水道などの公共料金・金融機関・インターネットプロバイダ・携帯電話など、各種サービスの住所変更を行わなければなりません。そんなとき各種サービスの手続きに活用できるのが、「引越れんらく帳」です。

各種サービスと連携している「引越れんらく帳」に登録すれば、面倒な引っ越しの住所変更をまとめて申請できるようになります。複数の業者に連絡する手間を省けるうえ、インターネットから24時間いつでも申請可能であるため、都合の良い時間帯や空き時間に引っ越しの準備を進められます。登録に際して必要な情報は最小限のため、細かい入力に手間取ることもありません。引っ越しの手続きでお悩みの方は、ぜひ「引越れんらく帳」をご活用ください。

◆社会保険の住所変更は必要?会社に言えばOK?手続きの方法も解説

年金の住所変更を行わなかった場合のリスク

年金の住所変更を行わない場合、いくつかのリスクが考えられます。せっかく支払った年金をスムーズに受け取るためにも、住所変更は済ませておくのが大切です。こちらでは、年金の住所変更をしなかった場合のリスクをご紹介します。

◆住所変更しないとどうなる?住所を移す必要性と手続きの手順を解説

年金給付額を把握しにくくなる

住所変更が正確に行われないと、将来もらえる年金の額を把握しにくくなる可能性があります。日本年金機構の発行する「ねんきん定期便」という重要なお知らせが届かなくなるためです。

「ねんきん定期便」には加入実績に応じた年金額や、年金見込額が記載されています。毎年の誕生月に送付され、ご自身の年金に関する情報を確認できます。

なお、「ねんきん定期便」はインターネットサイトの「ねんきんネット」にて電子版を閲覧できます。電子版が見られるようになれば、郵送の「ねんきん定期便」は停止手続きを行えます。「ねんきんネット」を使うためには事前の利用登録が必要ですが、一度登録しておけばさまざまなサービスを活用できます。各種通知書の閲覧や、通知書の再交付申請、将来の年金見込額の試算も可能です。パソコンやスマートフォンがあれば利用できるため、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

年金受給までに時間を要する

年金の受給がスタートする際には、お住まいの場所に年金請求書や請求手続きの案内が届きます。年金を受け取るためには、これらの書類を役所・役場に提出しなければなりません。住所変更ができていなかった場合はご自宅に書類が届かないため、年金受給までに時間がかかってしまうことがあります。

提出書類を現住所へ送付してもらいたい場合は、「ねんきんダイヤル」に問い合わせましょう。また、年金事務所や年金相談センターなどへもらいにいくか、ホームページから所定の様式をダウンロードするのも可能です。できるだけ早めに書類を受け取り、速やかに年金受給の手続きを済ませましょう。

申請の際は、年金機構から届いた書類に加え、本人確認書類や年金を受け取る金融機関の通帳などが必要になります。人によって提出すべき書類は異なるため、事前にチェックしておくのが大切です。

効率アップ!同時に済ませたい役所手続き【印鑑登録・住民票手続き等】

国民年金の住所変更をする際、健康保険を始め、マイナンバーカード、印鑑登録、飼い犬の登録などの住所変更続きを済ませておくと効率的です。ここでは、既に紹介した健康保険を除き「マイナンバーカード、印鑑登録、飼い犬」について住所変更の方法をご説明します。

マイナンバーカードの住所変更手続き

マイナンバーカードの住所変更手続きは、次のようになります。

届出場所 転入先の役所窓口に、住所変更を届出
届出期間 転入日より14日以内(転入前より手続き可)
※90日を過ぎるとマイナンバーカードが失効してしまう点に注意
本人申請時の必要書類 マイナンバーカード・本人確認書類
(代理人・郵送による手続きの必要書類は自治体によって異なるため、ホームページをご確認ください)
代理人による手続き
郵送での手続き

なお、マイナンバー通知カードについては、新規発行が2020年5月25日で廃止になったため、それ以降に引っ越す場合、住所変更手続きは不要です。

詳しくは「引っ越しでマイナンバーカードも変更が必要?手続きの流れと注意点を解説」をご覧ください。

印鑑登録の住所変更手続き

印鑑登録の住所変更手続きは、次のようになります。期限はありませんが、自動車登録などを考えている人は、他の手続きと一緒に早めに行ったほうがよいでしょう。

届出場所 1)転出時:転出元の役所窓口に、印鑑登録廃止を届出
2)転入時:転入先の役所窓口に、印鑑登録を届出
届出期間 期限はなし
本人申請時の必要書類 1)転出時:印鑑登録証・登録している印鑑・本人確認書類
2)転入時:登録する印鑑・本人確認書類
(代理人による手続きの必要書類は自治体によって異なるため、ホームページをご確認ください)
代理人による手続き
郵送での手続き 不可

詳しくは「印鑑登録の住所変更方法|証明書の発行に必要な引っ越し時の手続き」をご覧ください。

飼い犬の登録変更手続き

猫や小鳥などのペットは手続き不要ですが、犬については、引っ越しに伴い登録変更の手続きが必要です。

詳しくは「ペットに関する手続き」をご覧ください。

そのほか、引っ越しに伴う書類の手続きについてもっと詳しく知りたい場合は、次の記事をご覧ください。

◆転入届は引っ越し前に提出できる?転居前後の手続きの流れを解説
◆【引っ越しの際に役所で行う手続き一覧】順番とケース別の項目をリストで確認!

届出場所 転入先の役所または保健所窓口に、飼い犬の登録変更を届出
届出期間 転入日から30日以内
本人申請時の必要書類 転出元の市区町村で交付された飼い犬の鑑札・印鑑・狂犬病予防注射済証
代理人による手続き 不可
郵送での手続き 不可

年金の住所変更に関するよくある質問

最後に、年金の住所変更に関するよくある質問についてご紹介し、解決方法をお伝えします。年金の住所変更についてお困りの方は、ぜひご参考ください。

住民票の住所と実際に住んでいる場所が異なる場合、年金の住所変更をすべきですか?

年金の住所情報に現在住んでいる場所を登録している場合、手続きは不要です。各種お知らせは登録済みの現住所に届けられます。

ただし、2018年3月5日以降からは、住民票を移した場合、書類は住民票の住所へ送られることになります。もし住民票の住所が変わっても引き続き異なる場所へ住む場合は、年金事務所にて手続きしましょう。

また、現在年金受給権者となっている方は、住民票の住所が変わっても年金機構に登録されている事務所へ書類が届きます。そのまま同じところへ住む場合は住所変更の手続き不要です。

海外へ引っ越す場合はどう対処すべきですか?

海外へ転居した場合は年金納付の義務がなくなり、保険料を支払う必要もなくなります。ただし、海外にお住まいの期間も年金の合算対象期間です。海外在住中に年金受給権者となったら、そのまま年金を受け取ることができます。海外在住期間が未納期間としてカウントされてしまうと、その分将来の受給金額が低くなってしまうかもしれません。

海外へ引っ越す場合は第1号被保険者として、国民年金の任意加入制度を利用可能です。これから海外へ引っ越す方はお住まいの市区町村窓口で手続きしましょう。すでに海外へお住まいの場合は、日本で最後に住んでいた場所の市区町村窓口、もしくは年金事務所へ問い合わせます。

納付方法は日本に設けている金融機関の口座からの引き落としか、親族などによる代理納付の2種類があります。ご自分に都合の良いほうを選びましょう。

また、保険料を納めていれば、海外在住期間に病気やけがで障害が残ったときは障害基礎年金を受け取ることができます。もしものときの備えとして、任意加入を選択しておくと良いかもしれません。

引っ越し後は速やかに年金の住所変更を済ませましょう!

引っ越し後は、基本的に年金の住所変更の手続きが必要です。速やかに手続きを済ませなければ、年金受給開始が遅れる可能性もあります。国民年金・厚生年金保険・国民健康保険のうちでご自身が加入するものに合わせて、必要な手続きを行いましょう。

これから引っ越しをする予定のある方は、公共料金・金融機関・インターネットプロバイダ・携帯電話など各種サービスの手続きのために、便利なサービスをお役立てください。少しでも引っ越しの負担を減らすために、「引越れんらく帳」の利用をおすすめします。

あわせて読みたい引っ越しTips

◆保険証の住所変更手続きの方法とは?申請の遅れに要注意!
◆住所変更を会社に届け出るタイミングと伝え方とは?忘れるとどうなる?
◆社会保険の住所変更は必要?会社に言えばOK?手続きの方法も解説