
住所変更しないとどうなる?住所を移す必要性と手続きの手順を解説


「引っ越しをしたら、住民票も異動する」というのが法律上の決まりです。「わざわざ手続きするのが面倒」「別に困ることもなさそうだし…」と後回しにすると、後からさまざまな問題が発生します。果たして、どのような問題が起きてしまうのでしょうか?
今回は、住民票を異動させる必要がある理由と、その手続きの仕方について解説します。
この記事の目次
住所変更しない場合のリスクとは?
「住民票の異動が必要」といっても、どの法律で定められているのか、異動しないとどのようなリスクがあるのかがわからないと、必要性を十分に理解するのは難しいですよね。まずは、住民票を移動させる必要性と、異動させないリスクについてご紹介します。
◆引っ越し時に住民票を異動させる方法|手続きを忘れるとどうなる?
引っ越し時に住民票を異動させる必要性
そもそも「住民票(住民基本台帳)」とは、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などを記録した、法令に基づいて作成された帳票のことです。「住民の居住関係を公に証明するもの」とされ、国民健康保険や国民年金といったさまざまな行政サービスの基礎となっています。
この住民票の制度を定めている法律が、「住民基本台帳法」です。この「住民基本台帳法」によって、引っ越し後14日以内に住民票を異動することが義務づけられています。住民票を異動することによって、各自治体の公共サービスや、助成などを受けることが可能になります。
住民票を異動させないリスク
もし14日以内に住民票の異動が行われなかった場合、次のようなリスクが発生する恐れがあります。
- 最大5万円の過料支払い
- 新住所での選挙権を行使できない
- 印鑑登録の証明書(自治体で本人が登録した実印であることを証明する書類)が、旧住所の窓口でないと発行できず、記載される住所も旧住所になる
ちなみに、「過料」とは、行政上の義務の違反者に命じられる金銭罰のことです。つまり、支払いを命じられたら、拒否することはできません。住民票の異動を怠る行為にはデメリットはあれど、メリットはないといえるでしょう。
住所変更の際に知っておきたいこと
住民票の異動は義務ですが、一部例外もあります。また、住宅ローン控除を受けている方は、住民票の異動にともなう控除の停止もあることを、事前に把握しておきましょう。
◆単身赴任したら住民票を移すべき?異動させるメリット・デメリット
通学の際は住民票を異動する必要はない
高校・大学への進学に伴い、一人暮らしを始める学生の方も多いでしょう。通学のために転居する場合は、住民票を異動する必要はありません。理由は、「通学のための住まいは一時的なもので、生活の拠点は実家にある」と判断されるためです。
ただし、自治体からの郵便物などは、すべて実家の住所に届くことになります。もし不便を感じるなら、住民票の異動を検討すると良いでしょう。
旧住所での住宅ローン控除が受けられなくなる場合がある
住宅ローンを利用してマイホームを購入した方は、「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」という減税措置を受けている方が多いのではないでしょうか。しかし、住宅ローン控除を受けるには「その物件に住んでいること」が条件です。そのため、基本的に引っ越して住民票を異動した場合は、継続して控除を受けることはできません。
ただし、「単身赴任」「転地療養」などのやむを得ない事情で、契約者本人が配偶者や扶養家族と離れて生活する場合に限っては、そのまま控除を受けられることになっています。
一方、家族全員で転勤に合わせて引っ越す場合は、転勤期間中の住宅ローン控除は受けられませんが、旧住所に戻ってきてからは再び受けることができます。もしも、控除を受け続けたいからと住所変更しないままでいると、脱税行為になってしまうので要注意です。速やかに届出を行いましょう。
住民票を異動させて、住所変更をする際の基本の手順
住民票を異動させる手続きは、「同じ市区町村内へ引っ越す場合」と、「違う市区町村へ引っ越す場合」とで、内容が異なります。それぞれの手順を見ていきましょう。
◆引っ越し時に役所で行う手続き一覧|これで安心!項目別の完全ガイド
転居届、転出届の提出
まず、旧住所の市区町村役場・役所には、「転居届」「転出届」いずれかの提出が必要です。
転居届
「旧住所と同じ市区町村内」へ引っ越す場合に提出します。引っ越してから14日以内が提出期限です。転居届を提出すれば、住民票の異動は完了します。
転出届
「旧住所と異なる市区町村」へ引っ越す場合に提出します。引っ越しの14日前~引っ越してから14日以内が提出期限です。転出届の手続きが完了すると、「転出証明書」が発行されます。これは、引っ越し先で「転入届」を提出する際に必要になるので、大切に保管しましょう。
いずれかの用紙を窓口で受け取るか、ダウンロードして記入し、提出しましょう。なお、本人や同世帯の方が窓口に行けない場合は、次のような方法でも提出できます。
◆転出届の提出はいつからいつまで?所定の期間に遅れないよう要注意
代理人(親族や友人など)に委任する
本人が作成した委任状と共に、代理人が窓口へ行って提出することもできます。
郵送する
代理人を立てられない場合や、旧住所にいる間に窓口へ行けなかった場合、郵送でも提出できます。
電子申請する
市区町村のなかには、インターネット上で手続きできる場合もあります。提出前に、自治体のホームページや電話で確認してみましょう。転居届・転出届を提出するときには、印鑑のほか、健康保険証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。
ちなみに、転出届の提出にマイナンバーカードを利用すると、「転入届の特例」の対象になります。特例の対象になると、転出証明書の交付を受けることなく、転入・転出処理をすることができます。各自治体のホームページに詳しい要件が記載されているので、マイナンバーカードを利用して手続きをしたい場合は事前に確認に見ておきましょう。
転入届の提出
「転入届」とは、引っ越し先の役所・役場へ提出する書類で、新居に引っ越してから14日以内 が提出期限です。なお、マイナンバーカードで「転入届の特例」による手続きを行う方は、引っ越してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内が提出期限になります。
転入届は、郵送では受付ができないので、窓口へ提出しに行きましょう。
提出の際には印鑑のほか、旧住所で交付された転出証明書、本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)、マイナンバーカード・通知カード(世帯全員分)などが必要です。
ただし、必要なものは自治体によって異なる場合もありますので、自治体のホームページで事前に確認しておきましょう。
もしも引っ越しから14日以内に、本人または同一世帯の方が提出に行けない場合は、代理人に依頼することもできます。その場合は、委任状、代理人の本人確認書類、代理人の印鑑などが必要です。こちらも、必要な書類については事前に確認しておくと良いでしょう。
◆転入届は引っ越し前に提出できる?転居前後の手続きの流れ
◆引っ越しでマイナンバーカードも変更が必要?手続きの流れと注意点
タイムリミットは14日間!住民票の異動は早めに済ませよう
普段の生活のなかで、住民票を意識する機会はそう多くないでしょう。そのため、つい「急いで住所変更しないでも大丈夫かな?」と思いがちですが、生活に不便が生じるうえ、罰金が発生する可能性があると考えると後回しにはできません。14日間という期間は長いようであっという間なので、なるべく早めに済ませておく心がけが大切ですね。


