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引っ越し時の車の手続きまとめ!車検証・車庫証明の住所変更方法を解説

引っ越し時の車の手続きまとめ!車検証・車庫証明の住所変更方法を解説

引っ越しの際、車を所有している場合には車検証や車庫証明、免許証などの住所変更手続きが必要です。ここでは、引っ越しで必要になる車関係の手続きをまとめて解説します。手続きには期限や必要書類が複数ありますので、事前にチェックしてスムーズに準備を進めましょう。

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引っ越し時に必要な車の手続きまとめ

引っ越し時に必要な車関係の手続きには、「運転免許証」「車検証」「車庫証明」「自賠責保険」「ナンバープレート」などがあります。

手続きをする順番と、手続きの期限や申請場所を一覧にしたものは以下のとおりです。

手続きには期限が決まっているものや書類の準備に時間がかかるものもありますので、以下の順序で行うとスムーズです。

【引っ越し時の車の手続きまとめ】

手続き内容・順番 手続きの期限 手続きの対象 申請場所
①運転免許証 引っ越し後できるだけすぐ 運転免許証を所有する人 運転免許試験場か運転免許更新センター、所轄の警察署
②車庫証明 住所変更後15日以内 普通車・小型自動車を所有していて駐車場の場所が変わった人 新たな保管場所を管轄する警察署
③車検証 自動車を所有する人 (普通自動車・小型自動車の場合) 新住所地を管轄する陸運支局
(軽自動車の場合) 新住所地を管轄する軽自動車検査協会
④ナンバープレート 管轄の運輸局が変わる人
⑤自賠責保険 引っ越し後できるだけすみやかに 自賠責保険に加入している人(自動車を運転する人) 加入している保険会社の窓口、インターネット、電話、郵送

引っ越し後はすぐに免許証の更新を済ませてしまいましょう。免許証は身分証明書として利用できるため、最初に変更しておくとほかの手続きを進める際にも便利です。

車庫証明、車検証、ナンバープレートの変更には準備する書類が複数あります。手続き期限も決まっていますので、引っ越し後すぐに書類をそろえはじめましょう。必要書類についてはこの後詳しく説明します。

自分がするべき車の引っ越し手続きチェック表

上の表のとおり、引っ越し時にどの車関係の手続きが必要になるかは、人によって異なります。自分はどれに該当するかをあらかじめ確認し、必要な手続きを抜け漏れなく行いましょう。

●運転免許証の住所変更:運転免許証を持つ人全員

引っ越しして住所が変わったら、運転免許証を所持する全員に手続きをする必要があります。

●車庫証明の住所変更:普通車・小型自動車を所有している人

普通車・小型自動車を所有していて引っ越しで車の保管場所が変わる場合には、車庫証明の手続きが必要です。新たな保管場所を管轄する警察署で手続きを進めましょう。

また、引っ越ししても車の保管場所が変わらない場合もあるでしょう。車の保管場所が変わらなくても所有者の住所が変われば、通常通り警察署で手続きが必要です。

なお軽自動車の場合には、車庫証明の申請はいりません。ただし、地域によっては車庫の届出が必要な場所もありますので、該当する地域にお住まいか一度ご確認ください。

●車検証の住所変更:自動車を所有する人全員(車の種類によって手続き場所は異なる)

普通自動車・小型自動車か軽自動車かで手続きの場所が変わります。普通自動車・小型自動車の場合には、新住所を管轄する陸運支局で手続きを行いましょう。軽自動車の場合には、新住所を管轄する軽自動車検査協会で手続きを行います。手続き場所が異なりますので、間違えないようご注意ください。

●ナンバープレートの手続き:管轄の運輸支局や軽自動車検査協会が変わる人

ナンバープレートは管轄する運輸支局や軽自動車検査協会が変わる場合には変更手続きが必要です。引っ越ししても管轄の運輸支局や軽自動車検査協会が変わらない場合には、ナンバープレートの手続きは不要です。ナンバープレートの手続きは、車検証の変更手続きと一緒に済ませましょう。

●自賠責保険の住所変更:自賠責保険に加入している人

自賠責保険の加入は法律で義務づけられているため、自動車を運転する全員に変更手続きの必要があります。手続きに明確な期限はありませんが、新住所に書類が届かないなどのトラブルを避けるため、できるだけすみやかに手続きに入りましょう。

手続きを行わないとどうなる?

引っ越し時に車の手続きを行わなかった場合の処遇は、手続きの種類によって異なります。

運転免許証は手続きをしないと2万円以下の罰金が科せられることがあるほか、身分証明書としても使用できなくなりますのでご注意ください。

「運転免許証」「車庫証明」「車検証」「ナンバープレート」の手続きは、原則として住所変更後15日以内に行うことが求められます。引っ越し後、時間を見つけて速やかに手続きを進めるようにしましょう。期限内に手続きを行わないと、車検証は50万円以下、車庫証明は10万円以下の罰金に科せられることがあります。 

自賠責保険は住所変更をしていなくても罰則にはならず、明確な手続き期限もありません。しかし住所変更手続きをしないままだと、保険更新のための通知が届かない等のトラブルが起きますので、できるだけ速やかに手続きしましょう。

また、引っ越し時は車関連の手続きに限らず、ライフラインや役所での手続き、荷造りや不用品の処分など、さまざまな作業を同時並行で行う必要があります。

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運転免許証の住所変更手続き

ここからは、各手続きの方法や必要なものについて詳しく解説します。自分が必要な手続きの方法を事前に確認しておきましょう。まずは、運転免許証の住所変更手続きについて解説します。

引っ越し後は運転免許証の住所変更が必要です。手続きは転居先の運転免許試験場や運転免許更新センター、警察署のいずれかの場所で行います。申請では「運転免許証記載事項変更届」を提出しましょう。完了後、運転免許証の裏面に新しい住所が記載されます。なお、運転免許証の更新期間と引っ越しが被った場合は、更新と住所変更の手続きを同時に行うことをおすすめします。

届出をする人 本人または代理人
用意するもの ・運転免許証
・新住所が確認できる書類
(新住所地の住民票/健康保険証/消印付き郵便物/住所が確認できる公共料金の領収証のいずれか1つ)
・印鑑
・申請用の写真1枚(地域による)
・代理人の場合:申請者(本人)と代理人が併記された住民票
・海外在留者の方の場合:外国人登録証明書
届出をする場所 新規に引っ越しした住所を管轄する
・運転免許試験場
・運転免許更新センター
・所轄の警察署
のいずれか

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運転免許証の住所変更手続きに必要なもの

運転免許証の住所変更手続きに必要なものは、下の表のとおりです。なお、外国籍の方の場合は、以下に加えて、在留カードや特別永住者証明書などの提出が求められます。

・運転免許証

現在使用している運転免許証の裏面に新しい住所を記載します。

・新住所が確認できる書類

新住所が記された書類(住民票やマイナンバーカード等)を持参してください。

※住民票の写しはマイナンバー未記載のもの

※新住所宛に届いた公共料金の支払用紙や、公的機関からの郵便物などの原本も確認書類として使用可能。ただし、いずれもコピーは不可

・印鑑

認印として使える印鑑をご用意ください。

※都道府県により、印鑑が不要な場合がある

・申請用の写真

多くの都道府県では申請用の写真は不要です。ただし、都道府県によっては県外から引越ししてきた人へ申請用の写真を求める場合があります。転居先を管轄する警察書HPなどからご確認ください。

運転免許証の住所を変更する手順

運転免許証の住所変更ができる施設は、引っ越し先の住所によって異なります。まずは最寄りの手続き可能な施設を調べましょう。ここでは、運転免許証の住所変更時の流れをご紹介します。

STEP1:手続き可能な施設へ向かう

免許証の住所変更手続きが行える場所は以下の3箇所です。

  • 都道府県内の運転免許更新センター
  • 運転免許試験場
  • 地域の警察署

お住まいの地域によって手続きできる場所が変わります。また、営業時間や住所変更手続きの受付曜日は、都道府県や手続き場所に異なりますので、事前に確認しておきましょう。

STEP2:窓口で免許の住所変更手続きを行う

運転免許証、新住所が確認できる書類など手続きに必要なものを持参して、手続きに向かいます。

各施設の窓口にある「運転免許証記載事項変更届」に必要事項を記入して提出すると、運転免許証の裏面に新しい住所が記載され、運転免許証の住所変更手続きは完了です。なお、運転免許証の住所変更に手数料は発生しません。

運転免許証の本籍や氏名を変更する場合

結婚に伴う引っ越しなどでは、住所のほかに本籍や氏名が変更となることがあります。運転免許証の本籍や氏名を変更する場合は、本籍が記載された住民票を提出しましょう。その際、住民票の内容を写したコピーは使用不可となっているためご注意ください。届け出で用意するものや届け出をする場所は、住所変更の手続きと同様です。上記をご参照のうえで手続きを進めましょう。

◆引っ越しするとき本籍はどうすればいいの?変更するメリットは?

車庫証明の住所変更手続き

引っ越しによって車の保管場所が変わった場合は、車庫証明の住所変更手続きが必要です。車庫証明は正式には「自動車保管場所証明書」と呼ばれ、取得するには所轄の警察署に「自動車保管場所証明申請書」を提出する必要があります。申請してから発行されるまでは約3日かかります。月極の駐車場や賃貸物件の駐車場を利用しているときは、「自動車保管場所使用承諾証明書」の書類を貸主や管理会社から発行してもらい、併せて警察署に届けましょう。上記の必要書類は警視庁のWebサイトからダウンロードできます。

届出をする人 本人
用意するもの ・自動車保管場所証明申請書
・自動車保管場所使用承諾証明書
(貸駐車場などに保管する場合。賃貸契約書のコピーでも可)
・保管場所使用権原疎明書面
(自分で所有する土地に保管する場合)
・保管場所の所在図/配置図 ・車の使用者の住所が確認できる書類
(運転免許証、住民票など)
・手数料
発行してもらうもの ・自動車保管場所証明書(車庫証明)
・保管場所標章交付申請書
届出の期間 住所変更で車庫が変わった日から15日以内
届出をする場所 新たな保管場所を管轄する警察署
手数料の目安 ・申請手数料(2,100円程度)
・標章交付手数料(500円程度)

車庫証明の住所変更手続きに必要なもの

車庫証明の住所変更手続きに必要な書類についてお伝えします。手続きを始める前に、当日必要な書類を揃えて準備しておきましょう。なお、2021年より車庫証明の申請書類への押印は不要となったため、印鑑は必要ありません。

・自動車保管場所証明申請書

車庫証明を申請するための書類です。車のメーカー名・車台番号・大きさなど自動車の特徴や、保管場所に関する情報を記入します。軽自動車の場合は「保管場所届出書」を提出します。書類は警察署で入手するか、警視庁のホームページからダウンロードしてください。

・保管場所標章交付申請書

保管場所標章を申請するための書類です。標章は自動車に保管場所があることを示し、ステッカー形式で自動車のフロントガラスに貼付します。申請書類は警察署に用意されているものか、警視庁のホームページからダウンロードしたものをお使いください。

・保管場所の所在図・配置図

自動車の保管場所の近くにある道路や建物の状況、本拠地からの距離などを記入する書類です。自分で簡易的な図を記載するほか、地図の写しを添付することも可能です。書類は警察署で入手するか、警視庁のホームページからダウンロードしてください。

・保管場所使用権原疎明書面(自認書)

自分で所有する土地を自動車の保管場所とする場合に提出します。保管場所である土地や建物が自分の所有物であることの証明として、署名と捺印をします。同居の親族の土地を利用する場合も提出が必要です。書類は警察署で入手、または警視庁のホームページからダウンロードしてください。

・保管場所使用承諾証明書

自動車の保管場所として土地を借りる場合に提出します。駐車場の賃貸契約書の写しと併せて提出が必要です。駐車場の大家さんや管理会社に書類への署名と捺印をお願いしましょう。書類は警察署で入手するか、警視庁のホームページからダウンロードしてください。

・自動車の使用の本拠の位置を証明するもの

新住所を証明する書類として、住民票・運転免許証・健康保険証などの身分証明書類を提示します。いずれも役所で住所変更手続きを行い、新住所が記載されていることをご確認ください。

・手数料

普通自動車の場合、申請手数料として2,100円程度、標章交付手数料として500円程度と、合計2,500円~2,750円程度の費用がかかります。軽自動車の場合、手数料は500~600円程度です。地域により多少料金が異なるため引っ越し先の料金をご確認ください。

車庫証明の住所変更をする手順

引っ越し時に車庫証明の住所変更をするときの大まかな流れをご紹介します。これから手続きを行う方は、段取りを把握しておくためにぜひご一読ください。

STEP1:現住所を管轄する警察署に行く

必要書類や手数料を持参し、管轄の警察署へ足を運びます。警察署の窓口は基本的には8時半〜17時頃まで受け付けています。最寄りの警察署の受付時間を事前に確認したうえで、余裕をもって向かいましょう。

STEP2:手数料を支払う

警察署で手数料分の収入印紙を購入して、手数料納付書に貼付しましょう。

STEP3:必要書類を提出する

受付窓口で必要書類を提出または提示しましょう。内容に不備がなければ、手続きが完了します。申請後、証明書の発行までに3~7日程度かかります。郵送が可能であるため、忙しい方は自宅での受け取りをご検討ください。

車庫証明の住所変更手続きについてより詳しく知りたい方は、「引っ越しによる車庫証明の住所変更とは?必要な書類と手続きの流れを解説!」の記事をご覧ください。

車検証の住所変更手続き

車検証の住所変更は、持っている車の種類によって異なりますので注意しましょう。

●普通自動車と小型自動車の場合

登録を受けている自動車(普通自動車、小型自動車)を所有している方は、引っ越しにともない住所が変わったとき、自動車検査証の記載事項を変更する必要があります。詳しくは国土交通省の「自動車検査・登録ガイド」のWebサイトでご確認ください。なお、必要書類である申請書は、運輸支局の窓口かWebサイトからダウンロードして入手できます。

届出をする人 本人または代理人
用意するもの ・自動車検査証(車検証)
・自動車保管場所証明書(車庫証明)
・自動車税(環境性能割・種別割)申告書
・住民票の写し
・申請書
・手数料納付書
・ナンバープレート
(管轄の運輸支局が変わる場合)
・代理人を立てる場合は委任状
届出の期間 住所変更後15日以内
届出をする場所 新規に引っ越しした住所を管轄する陸運支局
手数料の目安 ・変更登録手数料(350円)
・車庫証明取得費用(2,500~3,000円)
・ナンバープレート代(1,500円前後)

●軽自動車の場合

普通自動車と異なり、軽自動車の管轄は軽自動車検査協会です。そのため、引っ越し先が同じ協会の管轄内なのか、ほかの協会の管轄なのかで手続き内容が異なります。同じ協会の管轄内で引っ越しをする場合には、以下の必要書類を用意して手続きします。ナンバープレートは変わりません。一方で、引っ越し先がほかの協会の管轄エリアの場合は、ナンバープレートが変わります。したがって、以下の必要書類に加えてナンバープレートを持参し、新住所を管轄する協会で手続きしましょう。詳しくは軽自動車検査協会のサイトでご確認ください。

届出をする人 本人または代理人
用意するもの ・自動車検査証(車検証)
・軽自動車税申告書
・使用者の住所を証する書面
(印鑑証明書、マイナンバーが記載されていない住民票の写し等で発行後3か月以内のもの)
・軽自動車検査証記入申請書
・ナンバープレート
(管轄の運輸支局が変わる場合) ・代理人を立てる場合は委任状
届出の期間 住所変更後15日以内
届出をする場所 新規に引っ越しした住所地を管轄する軽自動車検査協会
手数料の目安 ナンバープレート代(1,500~2,000円)

車検証の住所変更手続きに必要なもの

車検証の変更手続きに必要な書類は以下のとおりです。

・自動車検査証(車検証)

自動車に搭載している車検証の原本が必要です。

・住民票の写し

発行日から3か月以内の住民票が必要です。マイナンバーが記載されていないものを用意します。

・自動車保管場所証明書(車庫証明)

発行日から1か月以内の車庫証明書が必要になります。保管場所を管轄する警察署の交通課窓口で申請しましょう。申請時と発行時には手数料がかかり、合計2,500~3,000円ほどですが、地域により差があります。車庫証明書は、申請から発行まで1週間程度かかるので、時間に余裕をもって申請しましょう。

・ナンバープレート

管轄の運輸支局が変わる場合には、ナンバープレートが必要です。取り外しに必要なドライバーは運輸支局に用意されているので、ドライバーを持参する必要はありません。そのまま車両ごと持ち込みましょう。

・手数料納付書(運輸支局で入手)

住所変更の登録手数料を納付するための書類を入手します。運輸支局内の印紙販売窓口で印紙(350円)を購入し、貼り付けましょう。書類には、氏名や車両の登録番号または車台番号などを記入します。

・自動車税申告書(運輸支局で入手)

各都道府県の税事務所に変更内容を申告する書類を入手します。

・申請書(運輸支局で入手)

新しい車検証を発行するために必要です。コンピュータで読み取るOCR申請書で、Webサイトからのダウンロードからも可能ですが、家庭用のインクジェットプリンターでは印刷できないという制約があります。そのため、手続き当日に運輸支局窓口で入手することをおすすめします。

車検証の住所を変更する手順

車検証の住所変更の手順は、大きく分けて5つのステップに分かれています。変更の手続きを行う場所や必要な書類と変更方法をみていきましょう。

なお、車検証の住所変更手続きは車検業者に依頼することもできます。以下の必要書類に加えて車検業者への委任状が必要となりますのでご準備ください。

STEP1:事前に必要な書類等を用意する

車検証、住民票の写し、車庫証明、印鑑、ナンバープレートを手元に準備し、運輸支局に向かいます。事前に準備できる書類のほかに、運輸支局で直接記入して準備する書類もあるため、少し時間に余裕をもって手続きができるようにしましょう。

STEP2:運輸支局で入手した書類に記入する

手数料納付書、自動車税申告書、申請書の記入を行いましょう。運輸支局の窓口で手続き用の書類をもらい、必要事項を記入します。書類の入手と記入は、手続き当日で問題ありません。記入方法は運輸支局内にある見本を参考にします。必要な箇所に用意した印鑑で押印しましょう。

STEP3:必要書類を提出し車検証を入手

必要書類一式の準備ができたら窓口に提出します。点検後、不備がなければその場で新しい車検証が交付されます。記載内容に誤りがないか確認しましょう。

STEP4:自動車税事務所に住所変更手続き

次に、運輸支局に隣接した自動車税事務所で手続きを行います。

ここで、新しい車検証と、自動車税申告書を提出しましょう。この手続きが終わると、今後、納税通知書は新住所に送付されるようになります。

車検証の住所変更の注意点

車検業者に車検証の変更を依頼する場合や、軽自動車の変更手続きをする場合には少し注意が必要です。

車検業者に依頼する場合は委任状が必要

車検業者に委任する際は、車両の所有者と使用者それぞれの委任状を1通ずつ用意します。それぞれの委任状には認印の押印が必要です。ただし、所有者と使用者の名義が同一であれば、委任状は1通のみでOKです。ほかに必要となる書類は自分で住所変更手続きするときと同じです。

また、陸運局は基本的に土日祝・年末年始は休みで、手続きは平日に行うこととなります。車検証は運転する自動車に備え付けておく必要があり、車検証を業者に渡している間は車を運転することができませんので、日程など相談の上スケジュール調整しておくことがおすすめです。

軽自動車の場合は手続きを行う場所が異なる

軽自動車の車検証の住所変更手続きは、運輸支局ではなく軽自動車検査協会で行います。

普通自動車の必要書類とは、一部異なりますので事前に確認しておきましょう。当日軽自動車検査協会で入手し記入する書類は、自動車検査証記入申請書、軽自動車税申告書の2点になります。なお、車両を事業用に用いている場合は、事業用自動車等連絡書も必要ですので注意してください。

ナンバープレートの住所変更手続き

前述のとおり、引っ越しで管轄の運輸支局が変わる場合には、ナンバープレートの変更手続きも必要です。ナンバープレートの変更手続きは、車検証の変更手続きと一緒に行います。なお、他の市町村へ引っ越した場合でも、管轄の運輸支局が変わらない場合にはナンバープレートはそのままで問題ありません。

ナンバープレートの住所変更手続きに必要なもの

ナンバープレートの手続きに必要な書類は、以下のとおりです。

・申請書

インターネットか運輸支局の窓口で入手できます。

・マイナンバーの記載がない住民票

発行から3か月以内で新住所のものを用意しましょう。

・車検証

住所変更後の車検証を使います。

・車庫証明

新しい住所の車庫証明を事前に用意しておきましょう。

ナンバープレートの住所を変更する手順

ナンバープレートの変更手続きの手順は以下のとおりです。

STEP1:新住所の運輸支局もしくは軽自動車検査協会に車で向かう

必ず車ごと持ち込み、ナンバープレートの変更を行います。

STEP2:車検証の変更手続きを済ませる

住所変更後の新しい車検証が必要書類に含まれます。先に車検証の手続きを行いましょう。

STEP3:必要書類を窓口に提出して新しいナンバープレートを購入する

ナンバープレートの料金には地域差があり、一般的に1,500円~2,000円程度かかります。

希望ナンバーや図柄ナンバーを要望する場合は、事前に申し込み、抽選で当選することが必要になります。料金も通常より高額になるので注意しましょう。金額の目安は、希望ナンバーの場合は4,000~6000円程度、図柄ナンバーの場合は7,000円~10,000円程度です。

車検証の記載内容と相違がなければ、執行官によりナンバープレートへ封印がなされます。

ナンバープレートは基本的に即日発行されますが、運輸支局の混雑状況によっては数日かかる場合もありますのでご注意ください。

自賠責保険の住所変更手続き

引っ越ししたら自賠責保険の住所変更手続きも忘れずに済ませましょう。自賠責保険は住所変更をしなくても罰則にはならず、事故を起こした際の保険金も問題なく降ります。明確な手続き期限が設けられていないため、ほかの車関係の手続きに比べてつい忘れられがちです。

しかし、住所変更をしていないと保険更新のための通知が届かず、更新を忘れてしまうケースがあります。更新を忘れて無保険で運転してしまうと違法になってしまうため注意が必要です。また、保険金の手続きが必要になった際には、転居したことを証明する手続きに時間がかかります。自賠責保険の更新や万が一の時の保険金の手続きをスムーズに進められるよう、引っ越し後なるべく速やかに住所変更手続きをしておきましょう。

自賠責保険の住所変更手続きに必要なもの

自賠責保険の住所変更に必要な書類をご紹介します。

  • 自賠責保険証明書
  • 契約者の印鑑(法人の契約者は法人印)
  • 新住所の車検証のコピー

必要書類・持ちものは保険会社によって異なります。また、直接営業店で手続きを行うか、郵送で行うか、ナンバープレートの変更を伴う引っ越しか否か等によっても必要書類は変わります。そのため、手続きの際には、各保険会社のHPやカスタマーセンター、サポートデスク等で必要書類・持ちものを必ずご確認ください。

自賠責保険の住所を変更する手順

自賠責保険の変更手続きは、営業店の店舗窓口のほか、インターネットや電話で住所変更したい旨を伝えると郵送でも手続きが可能です。

窓口で手続きする場合には、必要書類を持参のうえ、加入している保険会社の窓口に行きましょう。

郵送での手続きの流れは以下のとおりです。

STEP1:自動車損害賠償責任保険承認請求書を印刷して、必要事項を記入する

書類はインターネットでダウンロードして記入しましょう。電話で頼めば郵送してもらえる場合もあります。

STEP2:専用封筒を印刷して自動車損害賠償責任保険承認請求書と必要書類を入れる

必要書類は保険会社によって異なりますので、必ず事前に確認のうえ同封しましょう。

STEP3:自賠責サポートセンターに送付する

STEP4:自動車損害賠償責任保険証明書を返送する

数日後、新しい「自動車損害賠償責任保険証明書」が自宅に届きます。同封してある返信用封筒で、変更前の自動車損害賠償責任保険証明書を返送すれば手続きは完了です。

自賠責保険の住所変更手続きについては、「【自動車・バイクの自賠責保険】住所変更は必要?手続きを解説」でも詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

自動車関連の引っ越し手続きはインターネットから一括で済ませよう!

自動車を保有している人が引っ越しを行う場合には、車庫証明、車検証、ナンバープレート、運転免許証、自賠責保険などの変更手続きが必要です。手続きの際に税金や必要書類発行の手数料がかかるものもあり、複数の手続きを管理するのは大変です。

車関係の複数の手続きをまとめて行いたい人は、インターネットサービスを利用するのもおすすめです。「自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)」は、自動車の取得や自動車を保有している場合に必要となるさまざまな手続きおよび、税金・手数料の納付をインターネット上から行えるサービスです。引っ越しの際だけでなく、検査登録や検査登録手数料、自動車税、自動車取得税、自動車重量税などさまざまな手続き、税金・手数料の納付に活躍します。OSSを利用し、煩雑な手続きや税金・手数料の納付を一括して済ませるのもおすすめです。

また車関係以外の引っ越しに伴うライフラインの手続きは「引越れんらく帳」を利用すれば、スマホから無料で一括申請できます。ぜひご利用ください。

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引っ越し時の車の手続きには数日かかるものや、必要書類が複数必要なものもあります。車検証や車庫証明などは引っ越し後15日以内に行うなど期限も決まっていますので、引っ越し後は速やかに手続きにとりかかりましょう。

引っ越しの前後に必要な手続きは車関係に留まらず、役所関係の手続きや、電気やガス、水道などのライフラインの手続きなど多岐に渡ります。

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