ページトップへ

転出届と転入届は同日に提出できる?注意点・手続きの流れ・よくある疑問を解説!

転出届と転入届は同日に提出できる?注意点・手続きの流れ・よくある疑問を解説!

「引っ越しを控えているが、何度も役所に手続きに行くのは面倒」「転出届と転入届を同日にまとめて提出したいけど、できるの?」このようなお悩みや疑問をお持ちではありませんか?

引っ越しは新しい生活への期待が膨らみますが、完了までに多くの手続きが必要です。なかでも、転出届と転入届は、どんなに忙しくとも必ず役所に提出しなければなりません。

そこで本記事では、転出届と転入届が同日に提出できるか?といった疑問にお答えしながら、転出届と転入届の提出方法や注意点を詳しく解説します。Webで手続きを済ませる方法も紹介しますので、引っ越しをスムーズに進めるためにぜひ参考にしてください。

あわせて読みたい引っ越しTips

◆【引越しワンストップサービスを徹底解説】転出届をマイナポータルからオンライン提出!
◆【引っ越しやることチェックリスト】手続きの順番・荷造りなど総まとめ

転出届と転入届は同日に提出できる

結論からお伝えすると、転出届と転入届を同日に提出することは可能です。転出届と転入届提出の流れを簡単に説明すると、次のとおりです。

1.旧住所地の役所で転出届を提出し、転出証明書を発行してもらう
2.発行された転出証明書を持って、新住所地の役所で転入届を提出する

転出届と転入届の提出は、引っ越し当日から14日後までに行う必要があり、転出届→転入届の順番で提出しなければなりません。ただし、細かな手続き方法は各自治体によって異なる場合があるため、事前に住んでいる自治体や引っ越し先の自治体のホームページなどで詳細を確認しましょう。

転出届と転入届の提出をはじめ、引っ越し前後はさまざまな手続きが必要です。無料のWebサービス「引越れんらく帳」を使えば、電気・ガス・水道などのライフラインやインターネット、NHKなどの手続きを同時に済ませることができます。できるだけ手間なく引っ越し手続きをしたい方は、ぜひ引越れんらく帳にご登録ください。

転出届と転入届を同日に提出する際の注意点

転出届と転入届は同日に提出可能ですが、いくつかの注意点があります。特に注意すべきポイントを3つ解説します。

引っ越し当日に提出する

転出届と転入届を同日に提出するためには、「引っ越し当日」に手続きをしなくてはなりません。

  • 転出届:引っ越し日の14日前から引っ越し当日までに提出が必要
  • 転入届:引っ越し当日から14日以内に提出が必要

上記のとおり、転出届と転入届の提出期間が重複するのは引っ越し当日だけです。この提出期間は住民基本台帳法によって定められており、遵守しない場合には罰則が科される可能性もあるため、遅れがないように注意しましょう。

転出届の提出期間については「転出届は引っ越し後でも大丈夫?期限はいつからいつまで?期限や流れを解説!転入・転居届も」、転入届の提出期間については「転入届は引っ越し前に提出できる?提出期限はいつからいつまで?」で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

転出届を先に提出する

転出届と転入届を同日に提出する場合は、必ず転出届を提出してから転入届を提出するという順番で手続きを進めましょう。

新たな自治体に転入するなら、元居た自治体から転出していることを証明しなければならない(転出証明書を発行してもらう必要がある)ためです。

転出届・転入届の窓口は異なる

転出届と転入届は、それぞれ異なる役所に提出する必要があります。転出届は引っ越し前に住んでいた市区町村の役所、転入届は引っ越し後の新住所にある市区町村の役所に提出します。

これらは、役所の区民課や戸籍住民課などの窓口で行います。事前に各役所の窓口や必要な書類を確認しておきましょう。

ただし、同じ市区町村内で引っ越す場合、転出届や転入届の提出は不要で、代わりに転居届を提出します。

転出届の提出をする人

転出届の手続きに必要なものと手順

転出届の手続きを行う際は、手続きの方法によっていくつか用意すべきものがあります。ここでは、役所での手続き、郵送での手続き、オンラインでの手続きそれぞれに必要なものと手順を詳しく説明します。また、「転出・転入・転居届の手続きに必要なもの・書類と提出方法を解説!」の記事もぜひ併せてご覧ください。

役所で手続きする場合

役所で転出届を提出する場合、転出届・提出者の本人確認書類・印鑑が必要です。転出届は役所に置いてあるため、現地で記入しましょう。書類提出後、転出証明書を受け取ります。

また、有効な住民基本台帳カード(住基カード)もしくはマイナンバーカードをお持ちの場合は「転入届の特例」が適用され、転出証明書の交付なしで転入手続きができるようになります。

郵送で手続きする場合

郵送で転出届を提出する場合、旧居の自治体の公式サイトから「転出届出書(郵送提出用)」を印刷、必要事項を記入したうえで、転出届出書、本人確認書類の写しを旧居の自治体へ郵送します。その際、マイナンバーカードや住民基本台帳カードを持っていない場合は、返信用封筒(宛名・宛先記入、切手貼付)も封入しましょう。郵送後、通常は3日から1週間程度で転出証明書が返送されます。

オンラインで手続きする場合

転出届の手続きはオンライン(マイナポータル)でも可能です。ただし、マイナンバーカードを発行していない場合、オンラインでの手続きはできませんので注意しましょう。

マイナポータルから手続きする場合は、マイナンバーカードの発行とマイナポータルへの利用者登録が必要です。事前にマイナンバーカード(署名用電子証明書が有効な状態のもの)、マイナンバーカードに対応したスマートフォンorパソコン及びICカードリーダー、連絡先、新しい住所を準備しておきましょう。

マイナポータルトップ画面から「引っ越しの手続き」を検索し、案内に従って進めます。詳しい手順については、「【引っ越しワンストップサービスを徹底解説】転出届をマイナポータルからオンライン提出!」の記事を参考にしてください。

また、引っ越しの際には、「引越れんらく帳」を利用することで、電気・ガス・水道やインターネットなどのあらゆる手続きを一括で申請可能です。引っ越しに伴う面倒な手続きをスムーズに進めたい方は、「引越れんらく帳」をぜひご活用ください。

転出届・転入届の提出と一緒にしておくべき手続き一覧

転出届(旧居の役所での手続き)と転入届(新居の役所での手続き)を提出する際、同時に複数の住所変更手続きを行えます。なるべく一度のタイミングで手続きを済ませることで、後から役所を再度訪問して申請する手間が省けます。

転出届と転入届、それぞれの提出時に同時に行える手続きは次のとおりです。

【旧居の役所での手続き(転出届提出時)】

  • 国民健康保険の脱退
  • 介護保険の住所変更
  • 児童手当の住所変更(児童手当受給事由消滅届の提出)
  • 印鑑登録(実印)の廃止

【新居の役所での手続き(転入届提出時)】

  • 国民健康保険の加入
  • 印鑑登録(実印)の登録
  • 国民年金の住所変更
  • 児童手当の住所変更(児童手当認定請求書の提出)
  • マイナンバーカードの住所変更
  • 犬(ペット)の登録変更

役所で行う住所変更手続きの詳細な内容や必要書類については、「引っ越し時に役所でやること一覧!手続きと順番も!住所変更の方法・必要書類まとめ」を参考にしてください。

また、引っ越しに伴うライフラインの手続きは、引越れんらく帳を利用することでスマホから一括申請が可能です。引っ越しに伴うさまざまな手続きをスムーズに進めたい方は、引越れんらく帳をぜひご利用ください。

転出届・転入届の手続きに関するよくある疑問

転出届と転入届の手続きは期日が決まっているため、事前準備をした上で、正しく申請することが大切です。もし、期日に間に合わなかった場合などは罰則となる場合もあるため注意しましょう。

ここでは、転出届や転入届の手続きを行う際によくある質問をまとめました。手続きがスムーズに進むよう参考にしてください。

提出期日を過ぎてしまった場合は?

提出期限を過ぎた場合は、法律により最大5万円の罰金が科せられる可能性があるとされています。転出届・転入届の提出期日が過ぎてしまった場合は、できる限り迅速に提出してください。転出届は引っ越し日の14日前から引っ越し当日まで、転入届は引っ越し当日から14日以内に提出が必要です。通常数か月程度であれば、期日を過ぎても役所の窓口から注意を受ける程度に留まることが多いです。

転入届を提出しないままだと、住民票の写しや記載事項証明書の発行、選挙での投票権、医療費の助成といった行政サービスを受けられなくなります。

行政手続きをする人

転出証明書がない場合は?

転出証明書がない場合でも、引っ越し自体は可能です。旧居の市区町村役所に信書便で転出証明書の発行を申請できます。この際、旧居の役所に対して、すでに転居済みである旨を伝えてください。

また、マイナンバーカードを持っている場合は、転出証明書の取得が不要のため、手続きが簡略化されます。転出証明書がない状態で転入届を提出する場合、自治体によっては一部の手続きが遅れる可能性もあるため、事前に新居の役所に確認すると良いでしょう。

引っ越し前に転入届は出せる?

引っ越し前に転入届は出せません。法律で、引っ越し当日から14日以内に転入届を提出することが定められています。逆に、提出期限を過ぎると罰金が科せられる可能性があるため注意しましょう。引っ越し日から起算して、役所で手続きを行う日程を調整しておくことが大切です。

転出届・転入届の期日の数え方は?

転出届・転入届の期日は、引っ越し日の前日または翌日を1日目として数えます。

  • 転出届:旧住所を退去する日の前日から起算して14日以内
  • 転入届:新しい住所に住み始めた日の翌日から起算して14日以内

この期限は法令で決まっているため、基本的に遵守する必要があります。ただし、社会情勢など特別な事情によって考慮される場合があります。

たとえば、新型コロナウイルスの影響により、一部の自治体では転入届の提出期限を延長した例もありました。あくまでも例外的な状況であり、個人の事情は考慮されませんので、基本的に期限を厳守することが大切です。

転出届・転入届の手続きが同日でも住民票を発行できる?

原則として、役所へ転入届の提出が完了し受理されれば、新しい住所での住民票が発行可能です。仮に転出届と転入届の手続きを同日に行った場合でも同様です。ただし、同一市内での引っ越しの場合は、転居届を提出後に住民票が発行可能になります。

また、住民票の発行には手数料が必要です。住民票は、運転免許証の住所変更手続きなどに必要なため、事前に必要数を確認しておきましょう。引っ越し後の住民票の異動に関しては、「引っ越しで住民票を異動する方法!忘れるとどうなる?移さないのもあり?」で詳しく解説していますので、参考にしてください。

「引越れんらく帳」ならライフラインやインターネットなどの手続きをワンストップで申請!

引っ越し当日に限り、転出届と転入届は同日に提出できます。転出届は引っ越しの14日前から、転入届は引っ越し日から14日以内に提出する必要があるため、忘れずに行いましょう。万が一忘れてしまうと、他の手続きに支障をきたす場合や、罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。

また、電気・ガス・水道などのライフラインやインターネットの引っ越し手続きは、引越れんらく帳を使えば一度の情報入力でWebから手続きを完了させることが可能です。引っ越しに伴うさまざまな手続きをスムーズに進めたい方は、引越れんらく帳をぜひご利用ください。

あわせて読みたい引っ越しTips

◆【賃貸の解約】解約通知書とは?解約金・違約金は必要?いつまでに通知?
◆引っ越し時のインターネット回線手続き(継続・解約・新規)を徹底解説
◆引っ越しの前日は何をするべき?確認事項や準備するもの、過ごし方